償却資産とは
更新日:2019年11月20日
法人や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる土地や家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産の具体例は下記のとおりです。
対象 | 具体例 |
---|---|
構築物 | 煙突、鉄塔、ドッグ、橋、岸壁、桟橋、門、塀、舗装路面、井戸、水槽、庭園、広告塔、立体駐車場設備、工場緑化施設、造作、ガスタンク、石油タンク、ボイラー、キャノピー、独立浄化槽、その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 | 工作機械、木工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械等各種産業用機械及び装置、発電・変電設備、機械式立体駐車場、太陽光発電設備など |
船舶 | ボート、漁船、遊覧船、貨物船、油槽船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(ロードローラー、ショベルローダー、フォークリフトなど)、構内運搬車など |
工具、器具及び備品 | ロッカー、金庫、レジスター、切削工具、測定工具、エアコン、陳列ケース、机、いす、複写機、パソコン、CAD、冷蔵庫、テレビその他音響機器、電話設備、ファクシミリ、カメラ、理美容機器、医療用機器、歯科診療用ユニット、遊戯機器、看板、自動販売機など |
申告の対象とならない資産
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格10万円未満で一時に損金算入した資産
- 取得価格20万円未満の資産で3年間に一括償却した資産
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる車両
- 無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェアなど)
- 繰延資産
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(所有権移転外リース及び所有権移転リース)で取得価額が20万円未満のもの
償却資産申告書様式
様式
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 29.9KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 17.6KB)
種類別明細書(減少資産用) (Excelファイル: 16.5KB)
※控えが必要な場合は2部印刷し1部を控えとしてご使用ください。
書き方(記入例)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)例 (Excelファイル: 37.0KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)例 (Excelファイル: 24.5KB)
種類別明細書(減少資産用)例 (Excelファイル: 21.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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