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杵築市最低制限価格運用要領の改正

更新日:2022年05月27日

杵築市最低制限価格運用要領の見直しを行い、次のように取り扱います。

(改正点)

  • 建設工事の最低制限価格の割合における「一般管理費等×0.55 」を「一般管理費等×0.68 」に、コンサルタント業務等の請負契約に係る最低制限価格を設定する場合の割合の地質調査業務「諸経費の額×0.45]を「諸経費の額×0.48]にそれぞれ改めます。

(適用時期)

  • 令和4年5月20日以降に入札公告又は指名通知を行う工事を対象とします。 

杵築市最低制限価格運用要領 

趣旨

第1条

この要領は、杵築市が発注する建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「コンサルタント業務等」という。)の契約の締結にあたり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び杵築市契約事務規則(平成23年杵築市規則第19号)第28条に基づき最低制限価格の運用について必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条

最低制限価格設定の対象となる入札は、入札に付する建設工事とする。ただし、入札に付するコンサルタント業務等において、市長が必要であると認めたものについては、最低制限価格を設定することができる。

最低制限価格の算出方法

第3条

最低制限価格の算出方法は、予定価格に110分の100を乗じて得た額に、次項、第3項及び第4項で規定する方法で算出した割合を乗じて、1000円未満を切捨て、100分の110を乗じて得た額とする。

2 建設工事の請負契約に係る最低制限価格の割合は、次に掲げる設計書等に基づき算出した額の合計に100分の110を乗じて得た額を設計額で除して得た割合(小数点以下第3位に端数があるときは、これを四捨五入し第2位までとする。)とする。ただし、算出された割合が10分の9.2を超える場合にあっては、第1項に規定する割合を10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5とする。

算出方法
  (1) (2) (3) (4)
建設工事 直接工事費の額×0.97 共通仮設費の額×0.9 現場管理費の額×0.9 一般管理費等の額×0.68

 

 

3 前条ただし書の規定によりコンサルタント業務等の請負契約に係る最低制限価格を設定する場合の割合は、業種区分に応じ、次に掲げる設計書等に基づき算出した額の合計に100分の110を乗じて得た額を設計額で除して得た割合(小数点以下第3位に端数があるときは、これを四捨五入し第2位までとする。)とする。ただし、当該割合が、測量業務に係る契約については、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。

算出方法
業種区分 (1) (2) (3) (4)
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額×0.48  
建築関係の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額×0.6 諸経費の額×0.6
土木関係又は水道工事の建設コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額×0.9 一般管理費等の額×0.48
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額×0.9 解析等調査業務費の額×0.8 諸経費の額×0.48
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額×0.9 一般管理費等の額×0.45

 

落札者の決定

第4条

最低制限価格を下回る価格で入札が行われた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

最低制限価格の周知

第5条

最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されていることを周知しなければならない。

施行日

令和4年5月20日 最終改正

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 契約検査係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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