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杵築市低入札価格調査実施要領の改正

更新日:2022年05月27日

杵築市低入札価格調査実施要領の見直しを行い、次のように取り扱います。

(改正点)

  • 第4条第2項の「10分の5.5」を、「10分の6.8」に、第5条第2項の「10分の7」を「10分の7.4」にそれぞれ改めます。

(適用時期)

  • 令和4年5月20日以降に入札公告又は指名通知を行う工事を対象とします。

杵築市低入札価格調査実施要領

趣旨

第1条

この要領は、杵築市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「「競争入札」という。)により工事請負契約を締結しようとする場合における低入札価格調査(以下「調査」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

対象工事

第2条

調査の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が3億円以上の最低制限価格を設けない工事又は総合評価落札方式により競争入札する工事とする。

低入札価格調査委員会

第3条

調査を行うため、杵築市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

低入札価格調査基準価格

第4条

契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、次項に規定する方法で得た額により低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。)を決定し、予定価格調書の低入札価格調査基準価格欄にその金額を、基準割合欄に基準価格算出の基礎となった割合(以下「基準割合」という。)を記載するものとする。

2 基準価格は、予定価格に110分の100を乗じて得た額に、次に掲げる方法で算出した基準割合を乗じて、1,000円未満を切捨て、100分の110を乗じて得た額とする。

  1. 基準割合は、次に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額を設計金額で除して得た割合(小数点以下第3位に端数があるときは、これを四捨五入し第2位までとする。)とする。ただし、当該割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
    ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
    イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
    ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
    エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
  2. 前号の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当者が定める割合を基準割合とすることができる。

失格基準

第5条

契約担当者は、基準価格を下回る額で入札が行われた場合において、調査を実施することなしに失格とする基準となる額(以下「失格基準」という。)を設定し、予定価格調書の低入札価格調査失格基準欄にその金額を記載するものとし、当該金額を下回る入札は失格とする。ただし、契約担当者が、工事の内容によっては失格基準を設けることが適当でないと判断した場合は、失格基準を設けないことができる。

2 失格基準は、設計金額における各経費を次に掲げる方法で算出した額の合計額(1,000円未満を切捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。

  1. 直接工事費の額に10分の8.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額の合計に10分の7.4を乗じて得た額

入札参加者への周知

第6条

契約担当者は、対象工事を競争入札に付そうとするときは、当該工事が対象工事であることを入札公告(入札説明書がある場合には、これを含む。)等に記載するとともに、次に掲げる事項(第2号及び第4号については、失格基準を定めている場合に限る。)について入札参加者に周知するものとする。

  1. 基準価格を定めていること。
  2. 失格基準を定めていること。
  3. 基準価格を下回る入札(失格基準を下回る入札を除く。以下同じ。)が行われた場合は、落札者の決定を保留して調査を実施し、最低の価格で入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)以外の者を落札者とする場合があること。
  4. 入札価格が失格基準を下回る場合は、当該入札は失格とすること。
  5. 基準価格を下回る入札を行った者は、調査に協力すべきこと。

入札の執行

第7条

基準価格を下回る入札が行われた場合(総合評価落札方式による入札において基準価格を下回る入札を行った者が最高の評価値を得ていない場合を除く。)には、落札者の決定を保留して入札を終了し、入札参加者に入札結果を通知の上、調査を実施するものとする。

2 入札価格が失格基準を下回る場合は、当該入札は失格とする。

調査の実施

第8条

契約担当者は、基準価格を下回る入札が行われた場合において、落札者の決定を保留したときは、最低の入札価格について、対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、調査を行わなければならない。

2 前項の調査は、次の事項について最低価格入札者からの資料の徴取及び事情聴取並びに関係機関への照会により行うものとする。

  1. 当該価格で入札した理由及び入札価格の内訳
  2. 当該価格で施工ができる特別の理由
    ア 対象工事の施工場所の付近における手持工事の状況
    イ 対象工事に関連する手持工事の状況
    ウ 当該入札者の事業所、倉庫等の状況(対象工事の施工場所との地理的関連)
    エ 手持資材の状況
    オ 資材購入先及び資材購入先と当該入札者との関係
    カ 手持機械の状況
  3. 労務者の具体的供給見通し
  4. 過去5年間に施工した公共工事名及び発注者
  5. 当該入札者の経営状況
    ア 経営内容
    イ 経営状況
    ウ 信用状況
  6. その他必要な事項

3 契約担当者は、調査終了後、当該調査の結果及び対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かについての意見を付した書面を作成し、委員会に提出しなければならない。

契約の内容に適合した履行がされると認められる場合の手続

第9条

委員会は、最低価格入札者の入札価格により対象工事の契約の内容に適合した履行がされると認めるときは、その旨を契約担当者に通知し、契約担当者は、最低価格入札者に落札者とする旨を通知するとともに、他の入札者にその旨を通知するものとする。

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の手続

第10条

委員会は、最低価格入札者の入札価格により対象工事の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その旨を契約担当者に通知し、契約担当者は、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の入札者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、次順位者が基準価格を下回る価格で入札した場合にあっては、第8条の調査を実施した上で落札者とするかどうか決定するものとする。

2 契約担当者は、最低価格入札者を落札者としないこととしたときは、最低価格入札者に落札者としない旨及びその理由を通知するものとする。

3 契約担当者は、次順位者等を落札者としたときは、次順位者等に落札者とする旨を通知し、他の入札者にその旨を通知するものとする。

対象工事の入札結果及び調査結果の公表

第11条

対象工事の入札結果の公表に当たっては、公共工事の発注見通し、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要領に定めるもののほか、入札結果表に基準価格及び失格基準を記載し、調査を実施した場合は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 調査を実施した旨
  2. 基準価格を下回る入札価格(失格基準を下回る入札価格を除く。)にあっては、基準価格未満である旨
  3. 失格基準を下回る入札価格にあっては、失格である旨

2 調査を実施した場合の概要については、落札者決定後に公表するものとする。

対象工事の監督等

第12条

契約担当者は、調査の対象となった者を落札者に決定した場合においては、次に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 施工体制台帳の提出を求め、必要に応じその内容について事情聴取を行う。
  2. 施工に当たっては、監督、検査業務を強化する。
  3. 施工体制台帳の提出があった場合は、必要に応じ下請契約関係について事情聴取を行う。

総合評価落札方式による入札における取扱い

第13条

第6条及び第8条から第10条までの規定は、総合評価落札方式による入札において調査を実施する場合について準用する。この場合において、第6条第3号中「最低の価格で入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)」とあるのは「基準価格を下回る入札を行った者のうち、評価値の最も高い者」と、第8条第1項中「最低の入札価格」とあるのは「基準価格を下回り評価値の最も高い者の入札価格」と、第8条第2項、第9条並びに第10条第1項中「最低価格入札者」とあるのは「基準価格を下回る入札を行った者のうち評価値の最も高い者」と、同項中「他の入札者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)」とあるのは「他の入札者のうち評価値の最も高い者」と、「次順位者」とあるのは「他の入札者のうち評価値の最も高い者」と、同条第2項中「最低価格入札者」とあるのは「基準価格を下回る入札を行った者のうち評価値の最も高い者」と、同条第3項中「次順位者」とあるのは「他の入札者のうち評価値の最も高い者」と読み替えるものとする。

施行日

令和4年5月20日 最終改正

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 契約検査係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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