目的 |
- 新たな雇用機会の拡大
- 地域経済の発展
- 市民生活の向上
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- 企業の合理化、設備の近代化
- 中小企業の育成強化、振興
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- 雇用の機会の拡大及び、地域経済のの活性化
- 市民生活の安定向上
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対象事業者 |
- 製造業
- 情報サービス業
- 旅館、ホテル業
- 上記業種に関連する学術・開発研究機関、職業・教育支援業
- 市長が特に必要と認める事業者
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- 市内に住所及び事業所を有し、かつ1年以上同一事業を経営している中小企業
- 市内に住所を有し、かつ市内において新たに事業を営もうとする事業者
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要件 |
新設
- 公害防止協定の締結
- 設備投資5,000万円以上
- 5人以上の新規雇用((1)市内在住(2)短時間労働者は対象外)
- 過去3年間に公租公課の滞納がないこと
移設・増設
- 公害防止に適切な措置
- 設備投資額2,700万円以上
- 1人以上の新規雇用者
- 過去3年間に公租公課の滞納がないこと
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- 過疎地域自立促進特別措置法第31条の適用を受ける設備
- 農村地域工業等導入促進法第10条の適用を受ける設備
- 半島振興法第17条の適用を受ける設備
- 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の適用を受ける設備
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対象事業者(1)
- 設備の近代化及び設備
- 経営の合理化に必要な建物その他の施設資金
- 企業合同または協業化に伴う共同施設資金
- 店舗の改装並びに設備資金及び経営改善のための資金
- その他企業振興上特に必要と認めた場合
対象事業者(2)
- 開業のための建物その他の施設資金
- 開業のための機械及び設備投資整備資金
- 開業に伴う運転資金
- 開業に伴うもので特に必要と認めた資金
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新設
新規雇用者10人以上
増設・移設
新規雇用者5人以上
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優遇措置 |
- 設備投資が5,000万円以上の企業に対し、土地取得額の100分の50(限度額3,000万円。但し、取得した土地が杵築市の場合は5,000万円)を補助
- 設備投資額の100分の10(限度額2,000万円)
- 新規雇用者一人当たり20万円(限度額2,000万円)
- 固定資産税の免除または不均一課税
- 市税の課税免除または不均一課税。
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- 工場用地、住宅用地、工業用水道、港湾等の輸送施設及び関連施設の整備並びに労務、金融等のあっせんその他の便宜の供与を行う。
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- 貸付限度額 1,000万円以内
- 貸付期間
設備資金
10年以内
運転資金 10年以内
- 貸付利率は金融機関との契約による
- 信用保証料の半額を補助
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雇用者
新規雇用者×30万円 2,100万円が限度
賃借料
3年間の家賃補助
- 賃借料の2分の1 但し、土地・建物が杵築市の場合は全額補助
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