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半島振興法に基づく税制優遇措置

更新日:2020年06月01日

杵築市産業振興促進計画

半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は、事業に用いる設備を取得し併用した場合、割増償却等の税制上の優遇措置を受けることができます。

杵築市では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「杵築市産業振興促進計画(PDFファイル:326.8KB)」を策定し、国の地域認定を受けました。

対象となる業種において設備投資等を行う場合は、ご活用ください

計画期間

・令和2年4月1日から令和7年3月31日

対象地域

・杵築市の全域

制優遇措置の内容

半島振興法に基づく杵築市産業振興促進計画に適合する場合には、固定資産税に対し3年間不均一課税が適用されます。

(適用税率)標準税率:1.4%

  初年度:100分の0.14(10分の1課税)

  第2年度:100分の0.35(4分の1課税)

  第3年度:100分の0.70(2分の1課税)

対象となる業種

・製造業
・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿営業を除く)
・情報サービス業等

※「情報サービス業等」とは、有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業その他の法律および総務省令で定める事業をいいます。

対象となる設備

●市内で事業の用に供する償却資産(機械・装置、建物・附属設備、構築物)

●家屋並びに当該家屋の敷地である土地
※ただし、土地については、取得の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合であり、当該家屋の建設部分のみが対象となります。

また、業種によっては、以下のとおり資本金の額に応じて対象となる設備の取得価額が異なります。

対象となる業種ごとの資本金と取得価額
事業者の規模(資本金) 1,000万円以下 1,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超

取得価額

製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上

必要書類等

優遇措置を受けるためには、予め、杵築市産業振興促進計画に適合したものであるかどうかの確認を受ける必要があります。

(確認に要する添付書類)

産業振興機械等の取得に係る確認申請書(Wordファイル:13.2KB)
・(個人の場合)確定申告書の写し
・(法人の場合)法人登記簿の写し
・導入設備に係る契約書の写し
・導入場所の地図
・導入した設備の写真

※その他、確認のため資料の提出を依頼する場合があります。
※計画段階で、ご相談ください。

その他の優遇措置(国税等)

半島振興法に基づく税制優遇措置においては、市の固定資産税の不均一課税のほか、国税及び県税(事業税、不動産取得税、固定資産税)においても優遇措置があります。

国税の優遇措置(割増償却等) ※国交省

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画政策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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