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「障がい者移動支援助成制度」をご利用ください

更新日:2023年03月01日

障がい者移動支援助成制度

「障がい者手帳所持者」に対し、公共交通機関等の利用助成を行い、障がい者の社会参加や地域生活移行、就労促進を図るため、交通費の助成を行います。

助成対象者

身体手帳1級、療育手帳A、精神手帳1~2級 の各手帳所持者

※一般に、交通機関等割引適用のある身体障害者手帳と療育手帳の所持者については重度の方を対象とし、割引適用の無い精神障害者保健福祉手帳所持者についてはすべての等級を対象とします。なお、生活保護受給者は除きます。

助成方法

助成券を交付(1冊1,000円で1月分。12月分を限度)。市指定交通事業所のバス・タクシーを利用できます。併せて、市コミュニティバスも利用できます。

市指定交通事業所

バス:国東観光バス、大分交通株式会社

タクシー:杵築国東合同タクシー、三光タクシー、日出タクシー

上記の助成には、申請が必要となります。以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

助成券(補足)

  • 助成券の使用できる期間は、1年度内で、申請が受理された翌月から3月31日までとなります。
    ※4月に申請が受理された場合、助成券の使用期間は5月から翌年3月31日までです。
  • 助成券の交付冊数は、申請が受理された翌月分から翌年3月分までとなります。なお、手帳に有効期限等の記載がある場合は、その月分までとなります。詳しくは担当までお尋ねください。
    ※4月に申請が受理された場合、助成券の交付冊数は5月分から翌年3月分までの11月分となります。
  • 助成券の使用できる公共交通機関等の乗降場所は、乗車・降車の両方が杵築市内であること。また、乗車・降車のどちらかが杵築市内である場合に限ります。
    ※乗車・降車の両方とも市外の場合は、助成券は使用できません。

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この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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