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要介護認定高齢者の障害者控除・おむつ代の医療費控除
更新日:2024年11月26日
障害者控除対象者認定申請の手続き
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や療育手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
そこで、要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方で、次のすべての要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)」を発行します。
対象となる人
認定基準日(令和6年12月31日)において、次の要件をすべて満たす人
1.65歳以上で、杵築市の要支援・要介護認定を受けている人
2.要介護認定を受けた人で、寝たきりまたは認知症の人
3.要介護認定を受けた人で、身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳の交付を受けていない人
手続き方法
・令和6年分の申請は、令和7年1月6日から受付を開始します。
・要件の確認に時間を要するため、事前に介護保険係までご連絡ください。
・受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日・休日除く)
・申請者は、対象者本人または扶養者及びその親族
申請(来庁)時に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書
(来庁時にご記入いただきます。) - 申請者の運転免許証など身分確認書類
おむつ代の医療費控除
確定申告で、おむつ代の医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、介護保険の認定があり、下記の要件を満たしている場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書(以下「確認書」という。)」により申告することができます。
おむつ代の医療費控除を初めて申告する方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定(当該年に連続した6か月以上となるもの)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
なお、下記の条件を満たす有効期間における使用のみ、医療費控除の対象となります。
1.要介護又は要支援の認定を受けている
2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB又はCに該当
3.「失禁への対応」として、カテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
1.要介護又は要支援の認定を受けている
2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB又はCに該当
3.「失禁への対応」として、カテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。
手続き方法
・令和6年分の申請は、令和7年1月6日から受付を開始します。
・要件の確認に時間を要するため、事前に介護保険係までご連絡ください。
・受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(祝日・休日除く)
・申請者は、対象者本人または扶養者及びその親族
申請(来庁)時に必要なもの
- おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書
(来庁時にご記入いただきます。) - 申請者の運転免許証など身分確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
医療介護連携課 介護保険係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2404
ファックス:0977-75-2064
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