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告知型本人通知制度
更新日:2024年02月28日
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度のご案内
平成29年11月1日から住民票の写し等が本人以外の第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人に通知する『住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度』をはじめました。
制度の概要
本制度は、住民票の写し等が本人以外の第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人に通知するものです。本人に通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに、住民票等の不正取得を抑止することを期待しています。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
通知する場合の要件
- 住基法または戸籍法の規定の違反事件に係る判決または決定が確定した場合
- 国、県等からの通知等により、特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
- 上記の1.、2.に準ずる場合で、市長が必要と認めた場合
通知の内容
- 交付した証明書の種類および通数
- 交付年月日
- 本人の住所または本籍
- 本人の氏名
- 不正請求した者の氏名および住所
要綱ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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