寄付の禁止
更新日:2023年12月02日
政治家による寄付は公職選挙法で禁止されています。
政治家の寄付の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、選挙区内にある者(法人、その他の団体を含む。)に対し、次の場合を除き、いかなる名義であっても寄付することはできません。
- 党その他の政治団体またはその支部に対して行う場合。
- 親族に対して行う場合(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)。
- 政治教育集会に関する必要止むを得ない実質の補償(食事や食事料の提供は禁止)。
また、有権者が政治家に対して寄付を求めることも禁止されています。
- ※政治家を寄付の名義人とする寄付についても政治家の寄付と同様に禁止されています。
- ※歳暮や中元、祝儀や餞別、社会福祉への寄付等も禁止されています。
祝儀や香典は政治家自ら出席または弔問し、その場においてするものに限られる。
後援団体の寄付の禁止
後援団体は、選挙区内にある者に対して、次の場合を除き、いかなる名義であっても寄付することはできません。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対して行う場合。
- 後援団体が推薦支持する政治家に対して行う場合。
- 後援団体の設立目的により行う行事や事業に関して行う場合(花輪、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、行事や事業を任期満了日の90日前から選挙期日までの間に行う場合は禁止)。
政治家の関連会社等の寄付の禁止
政治家がその役職員または構成員である会社その他の法人または団体は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義であっても、政治家の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法で寄付することはできません。(政党その他の政治団体またはその支部に対する寄付を除く。)
政治家の氏名等を冠した団体の寄付の禁止
政治家の氏名が表示され、または氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人または団体は、この選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄付することは一切禁止されています。(政党その他の政治団体またはその支部に対する寄付を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
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