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大分空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限

更新日:2021年06月17日

大分空港事務所からのお知らせとお願い

 大分空港周辺では、航空の安全を確保するために一定の空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、航空法という法律で高さ制限を設けています。
 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に大分空港事務所までお問い合わせいただければ、高さ制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答いたします。
 対象物件の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火なども対象となります。
 航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。

 詳細につきましては、国土交通省大阪航空局ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

 〒873-0421
 大分県国東市武蔵町糸原大海田
 大阪航空局 大分空港事務所
 電話番号:0978-67-3771
 ファックス:0978-67-3780

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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