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開発行為には許可が必要です
更新日:2018年08月01日
杵築市内での開発行為について
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質を変更する行為をいいます。
杵築市内で下記の規模の開発行為等を行う場合は、あらかじめ、大分県知事の許可が必要となります。
都市計画区域内における開発行為
開発面積が3,000平方メートル以上の開発行為については、許可が必要です。
都市計画区域外における開発行為
開発面積が10,000平方メートル以上の開発行為については、許可が必要です。
許可申請窓口
杵築市での開発行為に関する窓口は、別府土木事務所 建築住宅課となります。
別府土木事務所
住所:大分県別府市大字鶴見字下田井14-1
電話番号:0977-67-0211(建築住宅課)
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