平成30年度 政務活動費支出報告
更新日:2019年06月24日
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定により、会派または会派に属さない議員に対して政務活動に役立てるため必要な経費の一部として交付するお金のことです。
杵築市においては議員一人当たり月額15,000円(年間180,000円)です。
平成30年度 収支報告書 (PDFファイル: 88.0KB)
更新日:2019年06月24日
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定により、会派または会派に属さない議員に対して政務活動に役立てるため必要な経費の一部として交付するお金のことです。
杵築市においては議員一人当たり月額15,000円(年間180,000円)です。
平成30年度 収支報告書 (PDFファイル: 88.0KB)