定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(令和7年度実施分)
更新日:2025年08月07日
重要なお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者のうち、令和6年度当初調整給付(令和6年9~11月支給)を杵築市で受給した対象者の方に、「定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」を令和7年8月5日に発送しました。
支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付金を杵築市で受給していない方には、8月中旬に「調整給付金支給確認書」を発送予定です。
概要
令和6年度に実施された定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円を減税)について、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として、令和6年9月~11月に支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、当初調整給付金の支給額に不足が生じる方に対し、その差額を支給します。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日に杵築市に住民登録がある方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方(令和7年1月1日に杵築市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
*所得税、個人住民税合わせて既に4万円(本人及び扶養親族等1人当たり)の定額減税を受けられている方、または合計所得金額が1,805万円超の方は対象となりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
例)1.令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>
「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
2.こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<
「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
3.当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律
対応することとされた方
不足額給付2
以下の支給要件を全て満たしている方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額が0円である
(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
(注)低所得者向け給付とは、以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税となった世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
例)1.青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
2.合計所得金額48万円超の方
支給手続きの方法
対象となる方には、「定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」または、「調整給付金支給確認書」をお送りします。
*市外にお住いの事業主の専従者となっている方等、市で給付対象の判断ができない方には、支給決定通知や確認書は郵送されません。支給対象と思われる方は、9月以降に申請手続きをしてください。(手続き方法は、後日掲載予定。)
(1)支給決定通知(定額減税補足給付金(うち不足額給付)支給決定通知」)をお送りする方
*原則、手続き不要
支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を杵築市で受給した方には、支給額、振込先口座、支給予定日を記載した「支給決定通知」を発送しました。
〇発 送 日:令和7年8月5日(火曜)から順次発送
〇振込予定日:令和7年9月5日(金曜)
振込口座の変更をご希望の場合のみ、同封の「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」を令和7年8月22日(金曜)(消印有効)までに提出してください。
(2)確認書(調整給付金支給確認書)をお送りする方
支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を杵築市で受給していない方には、「確認書」をお送りします。
〇発 送 日:令和7年8月中旬から順次発送予定
〇振込予定日:確認書を受付後、3週間を目安に指定口座に振り込みます。(書類不備がない場合)
支給要件等をご確認のうえ、振込先口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜)までに、郵送(消印有効)又はオンラインにて手続きしてください。
問い合わせ先
杵築市 不足額給付担当
フリーダイヤル:0120-336-445
*つながりにくい場合は、しばらく時間をおいてから再度お掛け直しください。
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
・自宅や職場などに杵築市(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)もしくは杵築日出警察署(電話0977-72-2131)にご連絡ください。
・また、杵築市を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
杵築市から、給付金のご案内をメールで送ったり、電話でATMの操作をお願いしたりすることは、絶対にありません!
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 総務・高齢者福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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