最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年08月01日
平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(令和8年3月1日から適用)されました。
詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
追加給付の対象となる世帯
(1)平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていたことのあるすべての世帯
(2)平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
追加給付の手続き
〇過去、杵築市で生活保護を受給されていた方
保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
申出受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日
申出方法:郵送または杵築市福祉事務所窓口
申出にあたっては、下記の申出書等に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せてご提出ください。
※ 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
●現在杵築市で生活保護受給中の方は、7月31日(金曜)に支給しています。
お問い合わせ先
厚生労働省が設置する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も受付)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 生活支援係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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