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未熟児養育医療

更新日:2024年06月24日

未熟児養育医療とは

からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで特別な医療を必要とする場合に、母子保健法に基づき医療費の給付を行い保護者の負担を軽減する制度です。

赤ちゃんの出生後1ヶ月以内に福祉事務所こども家庭センター「ハートペアルーム」へ書類をそろえて申請してください。給付決定後、医療券を発行しますので医療機関へ提出してください。

養育医療負担金について

養育医療の給付が決定されると医療機関では医療費の自己負担分を支払う必要はありませんが、世帯全員の市民税額に応じて未熟児養育医療負担金が決定されます(保険対象外のおむつ代等の費用は支払う必要があります)。

医療券と同時に発行される未熟児養育医療負担金決定通知書に負担金の徴収基準月額が書かれています。この負担金は子ども医療費助成事業の助成対象となりますので、負担金のうち子ども医療費助成事業の給付相当額については支払う必要はありません。

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医療機関が発行します)
  • 世帯調書及び同意書
  • 健康保険証の写し 〇赤ちゃんの名前が被扶養者として記載されているもの           〇保険証ができていない場合は、認定申請中であることを証明する書類       
  • 子ども医療費受給資格者証
  • 個人番号カードまたは通知カード(申請者本人・同一世帯員の分が必要です。赤ちゃんのカードが申請時に届いていない場合は不要です)
  • その他市長が必要と認める書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 こども家庭センター

〒873-0005 大分県杵築市大字猪尾956番地(杵築市健康推進館内)
電話番号:0978-64-2525
ファックス:0978-64-2541

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