現在の位置

子ども医療費の助成

更新日:2024年10月03日

杵築市では、児童の傷病の早期治療の促進と、子育て世帯の経済的負担軽減のため、保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)を助成しています。

助成対象

0歳から高校生までのお子さん(0歳~18歳到達後最初の3月31日まで)

入院・通院・歯科・調剤にかかる医療費(保険診療分)

助成対象とならないもの

・学校管理下でのケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの

・交通事故など第三者行為によるもの

・健康保険が適用できないもの(予防接種、健康診断等)

・生活保護受給者、ひとり親医療費助成受給者

受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるには申請が必要です。

お子さんが生まれたときや転入されたときは、速やかに申請をしてください。

※お子さんの年齢により受給資格者証がそれぞれ異なりますが、新たに小学生になるお子さんへは、小学生になる前月に対象者の方(新高校生等も同様)へ通知します。

(例)受給資格者証に下記の表示がされています。

     未就学児用・・・「小学校に入学するまで」

     小中学生用・・・「小学生・中学生」

     高校生等・・・・「高校生等」

 

【申請窓口】

福祉事務所子育て支援室 子ども給付係(山香庁舎2F)

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口(本庁舎1F)

大田振興課 市民生活係(大田庁舎1F)

 

【必要なもの】

・お子さんの健康保険証

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

助成の方法

(1)現物給付

県内の医療機関窓口で「健康保険証」と「子ども医療費受給資格者証」を提示していただくと、医療費(保険診療分)の自己負担分が無料になります。

【入院等で医療費が高額になることが予想される場合】

事前にご加入の健康保険から「限度額適用認定証」を発行してもらい、医療機関窓口で一緒に提示をお願いします。

 

(2)償還払い

県外の医療機関等では「子ども医療費受給資格者証」は使えません。窓口で自己負担額を支払ったのち、払い戻し(償還払い)の申請をしてください。

【申請に必要なもの】

・領収書(受診者名、保険診療総点数、診療年月日、領収金額、医療機関名、領収印が明記されたもの)

・申請者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)

・お子さんの健康保険証

・子ども医療費受給資格者証

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

【申請期限】

受診した月の翌月から1年以内

 

(3)治療用の眼鏡や補装具を作成したとき

まずは、ご加入の健康保険に保険診療分の払い戻しの手続きをしてください。手続き後に「支給決定通知書」が届きますので、この通知書をもって以下のとおり申請をしてください。

【申請に必要なもの】

・医師の意見書(医証、指示書)[コピー]

・治療用装具の見積書、請求書、領収書[コピー]

・ご加入の健康保険からの支給決定通知書[原本]

・申請者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)

・お子さんの健康保険証

・子ども医療費受給資格者証

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

【申請期限】

医療機関で診療を受けた月の翌月から1年以内

 

各種変更手続きについて

「保険証(保険種別、記号・番号、被保険者等)」「住所(杵築市内での転居)」「氏名」等の変更がありましたら、担当窓口で変更申請をして下さい。

【申請に必要なもの】

・お子さんの保険証

・受給資格者証

 

なお、杵築市外に転出した場合は、この受給資格者証は使えなくなりますので、担当窓口に受給資格者証をお返し下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 子ども子育て支援室 子ども給付係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
メールフォームからのお問い合わせ