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児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより母または父と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給要件

手当を受けられる方は、日本国内に住所があって、下記1~9のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生相当まで)の児童を養育している方です。なお、児童に特別児童扶養手当を受給できる程度の障がいがある場合、児童が20歳に達するまで児童扶養手当の対象となり、この場合は児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給できます。

1.離婚:父母が婚姻を解消した児童

2.死亡:父または母が死亡した児童

3.障がい:父または母が一定程度の障がいの状態にある児童

4.生死不明:父または母が生死不明の児童

5.遺棄:父または母が1年以上遺棄している児童

6.保護命令:父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7.拘禁:父または母が1年以上拘禁されている児童

8.未婚:婚姻によらないで生まれた児童

9.その他:遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当月額 

手当月額 
区分 全部支給 一部支給
 児童1人のとき   46,690円   46,680円  ~  11,010円
 児童2人目以降   11,030円   11,020円  ~    5,520円

一部支給の手当月額

一部支給の額は、次の計算式により計算します。

第1子:46,690円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619(10円未満四捨五入)

第2子:11,030円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568(10円未満四捨五入)

第3子以降は第2子と同じ計算式を使用

 

※受給者の所得額:収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額

※所得制限限度額:下記の表のとおり

 

注意事項

支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過すると、手当額の2分の1が減額になります。 ただし、就業しているなど一定の要件を満たす場合は減額になりません(届け出が必要です)。

公的年金(企業年金、遺族補償等を含む)の受給があり、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額の支給となります。

手当額は物価スライドで変わる可能性があります。

所得制限について

本人または扶養義務者や配偶者の前年の所得が、下記の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額
扶養親族の数 本人 配偶者および扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

 

支給月

 5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日

(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)

【注意】それぞれ前月分までが支給されます。

 

申請手続き

ご家庭の事情により、必要な書類が異なります。手当の受給を希望する場合は、まずはご本人からの事前相談をお願いします。

【必要書類】

以下の書類のほか、ご家庭の事情により別途書類が必要となる場合があります。

  1. 戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)

   ・請求者本人のもの

   ・対象児童の属する戸籍

   ・離婚日が確認できるもの

  1. 年金手帳(資格取得年月日・基礎年金番号が確認できるもの)
  2. 健康保険証(対象となる方全員)
  3. 振込予定口座の通帳(請求者名義のもの)
  4. 個人番号が確認できるもの(申請者・児童・扶養義務者)

・マイナンバーカードもしくはA・Bの両方

A:個人番号入りの住民票または通知カード(氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限る)

B:本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

 

現況届の提出

手当を受けている人は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。引き続き手当の支給要件に該当するかどうか審査するために必要な手続きです。 対象となる方には、7月下旬にお知らせの文書を郵送します。この届出を出さないと11月分以降の手当が受けられません。また、2年間現況届を提出しなければ、手当の受給資格がなくなります。

届出の義務

手当を受けている方は、各種届出の義務があります。届出をしないまま手当を受けている場合、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返していただくことになります。

 

こんな時は、必ず届出が必要です

・振込金融機関の変更

・市外に転出する場合(転出先での支給がされなくなる場合があります)

・市内転居した場合

・婚姻の届け出をした場合

・事実上の婚姻関係(同居や頻繁な訪問、生活費の援助等の状況)となった場合

・児童が施設入所したり、里親に委託された場合

・刑務所等に拘禁中の父または母が出所した場合

・遺棄している父または母から連絡・訪問・送金等があった場合

・その他、異動が生じたとき

 

担当窓口

福祉事務所 こども家庭センター(健康推進館)

福祉事務所 こども政策係(山香庁舎2F)

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係(本庁舎1F)

大田振興課 市民生活係(大田庁舎1F)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 こども家庭センター

〒873-0005 大分県杵築市大字猪尾956番地(杵築市健康推進館内)
電話番号:0978-64-2525
ファックス:0978-64-2541

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