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令和6年度児童扶養手当の制度改正(拡充)について
更新日:2024年11月01日
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。改正内容は以下のとおりです。11月分と12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
これまで所得超過を理由に認定を受けていなかった方は支給対象となる場合があります。詳しくは担当係へお問い合わせください。
1.所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全部を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が表のとおり引き上げられました。
扶養する児童 等の数 |
全部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
||
所得ベース | 所得ベース | |||
これまで |
改正後(R6.11月 分から) |
これまで |
改正後(R6.11月 分から) |
|
0人 |
49万円 未満 |
69万円 未満 |
192万円 未満 |
208万円 未満 |
1人 |
87万円 未満 |
107万円 未満 |
230万円 未満 |
246万円 未満 |
2人 |
125万円 未満 |
145万円 未満 |
268万円 未満 |
284万円 未満 |
3人 |
163万円 未満 |
183万円 未満 |
306万円 未満 |
322万円 未満 |
4人 |
201万円 未満 |
221万円 未満 |
344万円 未満 |
360万円 未満 |
2.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
これまで | 改正後(令和6年11月分以降) | |
全部支給 (月額) |
6,450円 | 10,750円 |
一部支給 (月額) |
6,440円 ~ 3,230円 (所得に応じて決定されます) |
10,740円 ~ 5,380円 (所得に応じて決定されます) |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 子ども子育て支援室 子ども給付係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
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