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身体障害者手帳(再)交付
更新日:2023年03月06日
身体障害者手帳の再交付手続き
既に身体障害者手帳をお持ちの人で、障がい程度が変更になった場合や身体障害者手帳を亡失、き損等の際には手帳の再交付手続きが必要です。
対象者
身体障害者手帳所持者
代理の可否
可能
受付窓口
杵築市役所本庁舎 市民生活課年金・福祉・子ども窓口係(電話番号0978-62-3131)
山香庁舎 福祉事務所障がい福祉係(電話番号0977-75-2405)
大田庁舎 大田振興課市民生活係(電話番号0978-52-2222)
受付時間
8時30分から17時まで
費用
無料
提出書類
身体障害者手帳再交付申請書
必要なもの(添付書類等)
障がい程度が変更になった場合
所定の診断書(指定医の作成したもの)、顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)1枚(ポラロイド・プリンタ印刷は不可)
亡失・き損の場合
顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)1枚(ポラロイド・プリンタ印刷は不可)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 障がい福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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