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杵築市在宅重度障害者住宅改造助成事業
更新日:2020年06月25日
1 補助対象者(下記の1、2の両方を満たす人)
- 本市に居住する在宅の重度心身障がい者(児)(以下「障がい者」という。)またはその同居者
- 上記障がい者と生計を一にする世帯内生計中心者の収入が200万円を越えない人(同一敷地内で居住しており、住民票上、別世帯となっている場合も同一世帯とみなします。)
2 障がいの程度
- 1級から2級までの身体障害者手帳の交付を受けている人
- A1またはA2の療育手帳の交付を受けている人
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
3 対象箇所
- 玄関(または他の室外への出入口)
- 台所
- 浴室(脱衣室を含む)
- 便所
- 廊下
- 居室
- 階段
- 洗面所
- その他必要と認められる改造
4 補助条件等
- 障がいに応じた改造を(外壁の塗りかえ等、障がいに無関係の工事は非該当)すること。
- 申請前に工事にかかっていないこと。
- 新築、増築の場合の申請はできません。ただし、浴槽の改造に伴う浴室の拡張や、車いすで使用できるようにするためのトイレの拡張等は対象とします。
- 本制度は原則1世帯1回だけしか利用できません。また、高齢者住宅改造事業を利用された場合重複して利用できません。
よって、改造の必要な箇所が数箇所あれば、まとめて申請してください。 - 障がい者が入院中であっても、近日中に退院することが明確な場合(退院日がきまっている場合)には、申請を受け付けます。
5 補助額等
改造のための助成基本額は、60万円(改造に要する額が60万円未満の場合にはその実費額)とし、その負担は割合は、次のとおりとする。
ただし、他法令(介護保険等)により助成を受ける場合には、その助成対象額を控除した額を助成基本額とする。
負担割合
- 生活保護法(昭和25年法律第144号による被保護世帯)…(県)2分の1 (市)2分の1 (本人)0
- その他の世帯…(県)3分の1 (市)3分の1 (本人)3分の1
6 申請の受付期間及び場所
- 受付期間:随時(予算に限りがあるので、申請が可能か来庁前にお問い合わせください)
- 受付場所:福祉事務所障がい福祉係(山香庁舎)、市民生活課年金・福祉・子ども窓口係(本庁舎)、大田振興課市民生活係(大田庁舎)
7 申請に必要な書類等
申請者の状況により、必要書類が異なります。
申請をする際は、事前に下記の連絡先までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 障がい福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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