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出産育児一時金

更新日:2024年10月03日

出産にかかる費用が、加入している健康保険組合(国民健康保険、社会保険等)から支給されます。

対象者

出産時に健康保険に加入している方

支給額

50 万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関については48 万8千円)

受け取り方法

1.医療機関等が被保険者に代わり直接健康保険に申請する
2.被保険者が医療機関等に全額支払った後、健康保険に請求する。
※1.を利用する場合は、出産する医療機関等で手続きが必要です。

出産費用が支給額を超えた場合は、差額を窓口でお支払いください。
支給額を超えない場合は差額請求ができます。
詳細は出産する医療機関にお問い合わせください。

問い合わせ先

加入している各保険組合