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認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料の一部を無償化します

更新日:2024年06月24日

保育の必要性があって、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業)を利用されている方に対して、利用料(保育料)を無償化します。

無償化制度を利用するためには、「保育が必要である」ことについて、事前に認定を受ける必要があります

※認定開始日は、書類提出日以降となり、遡っての認定はできませんのでご注意ください。

対象者

以下のすべての条件を満たす満たす児童。

  1. 認可の保育所、認定こども園、幼稚園※1、地域型保育(事業所内保育所など)に在籍していないこと。
  2. 認可外保育施設等を利用する児童が、当該年度の4月1日時点で3歳から5歳であること。または2歳以下で市民税非課税世帯(同一住所の祖父母等の扶養義務者が住民登録をしている場合、その同居者を「家計の主宰者」として算定を行う場合があります)であること。
  3. 保護者いずれもが、次のいずれかの理由に該当すること。
 
理由 内容 添付書類
就労 保護者が家庭の内外で働いている(就労時間が月48時間以上)

就労証明書(Excelファイル:55.3KB)※2

【記載要領】就労証明書(PDFファイル:145.4KB)

妊娠・出産 出産の前後である(出産又は出産予定日が属する月の前月初日から、出産後3か月の末日まで) 母子手帳の写し
保護者の疾病・障がい 保護者が傷病中であるか、精神もしくは身体に障がいがある 診断書
親族の介護・看護 親族の家庭内に、長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、保護者が常時その介護を行っている(介護・看護にあたる時間が月48時間以上)

要介護・看護者の診断書、または身体障害者手帳・介護保険証等の写し

介護・看護申立書(PDFファイル:92.7KB)

求職活動 保護者が求職活動または企業の準備を行っている(3か月間) 求職活動状況申立書(PDFファイル:52.2KB)
就学・職業訓練 保護者が就学しているまたは職業訓練校等における職業訓練をしている(就学・職業訓練にあたる時間が月48時間以上)

・在学証明書または合格通知書

・時間割またはカリキュラムがわかるもの

災害復旧 火災、風水害、地震等により、住居や家財に損害を受けたため、その復旧をしている 罹災証明書

※1 在籍している幼稚園が預かり保育をしていない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)に限り、幼稚園と認可外保育施設等の併用が可能です。

※2 自営業従事者・専従者については就労証明書と併せて自ら事業を営んでいることが確認できる書類が必要です。詳しくは自営業従事者・専従者の就労確認について(お知らせ)(PDFファイル:1.2MB)をご確認ください。

無償化の内容

無償化の内容
年齢(当該年度の4月1日時点) 無償化上限額(月額)
3歳から5歳

37,000円

※幼稚園と併用の場合は11,300円

0歳から2歳(非課税世帯)

42,000円

※幼稚園と併用の場合は16,300円

※給食代・おやつ代・牛乳代等は対象外です。

※認可外施設等を複数利用している場合は、各施設の合計になります。

手続きの流れと申請方法

以下のとおり各種手続きが必要です。

  1. 「保育の必要性」の認定
  2. 各施設への利用申請
  3. 利用・料金支払い
  4. 利用費請求(償還払い)

 「保育の必要性の認定」

以下の書類をご提出ください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(PDFファイル:243.1KB)
  2. 保育ができない理由を証明する書類(上記「対象者」参照)

 

 提出期限

認可外保育施設等を利用する14日前まで

 

書類配布・提出先
提出先窓口 住所 電話番号
杵築市役所 本庁舎 年金・福祉・子ども窓口  杵築市大字杵築377番地1     0978-62-3131
杵築市役所 山香庁舎 子育て支援室  杵築市山香町大字野原1010番地2 0977-75-2408
杵築市役所 大田庁舎 大田振興課 杵築市大田石丸445番地  0978-52-2222

 

 注意事項

  • 認可外保育施設等の利用日までに「保育の必要性」の認定を受けていない場合は、無償化の対象になりません。万が一、急な理由により保育の必要性が生じたとき(急病など)は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 事前ども継続して保育の必要性の認定を受けたい場合は、別途手続きが必要になります。該当者には、後日直接ご案内します。

 

各施設への利用申請

通常通り各施設へ利用申請を行ってください。

申請方法は施設によって異なります。

詳細は各施設へ直接お問い合わせください。

※市外の施設についても無償化の対象になる可能性があります。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。なお、施設によっては無償化にならない場合もありますので、ご注意ください。

 

利用費請求(償還払い)

利用料については、一度利用された施設へお支払いいただく必要があります。

支払後、「領収書」及び「提供証明書」が発行されます。償還の請求に必要となりますので、必ず保管してください。

「提供証明書」については、希望者のみの発行となります。各施設を利用する際に「提供証明書」の発行してもらいたい旨を各施設へ申し出てください。

提出書類

  1. 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:517.9KB)
  2. 認可外施設等利用料の領収書
  3. 提供証明書

市で審査後に給付額を決定し、請求書で指定していただいた口座に振り込みます。

請求書等が市に提出されてから、振込まで約1か月から1か月半後ほどかかります。

 

提出先
提出先窓口 住所 電話番号
杵築市役所 本庁舎 年金・福祉・子ども窓口  杵築市大字杵築377番地1     0978-62-3131
杵築市役所 山香庁舎 子育て支援室  杵築市山香町大字野原1010番地2 0977-75-2408
杵築市役所 大田庁舎 大田振興課 杵築市大田石丸445番地  0978-52-2222

 

提出受付時期

随時

※請求期間は領収日の翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり払い戻しはされませんのでご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 子ども子育て支援室 子ども福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
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