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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

更新日:2026年01月26日

父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました

 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

今回の改正内容は以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

〇こどもの人権の尊重:こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際にはこどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含めこどもの人格を尊重しなければなりません。

〇こどもの扶養:親はこどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じぐらいの生活ができる水準でなければなりません。

〇父母間の人格尊重・協力義務:こどものためにお互いを尊重して協力ししなければなりません。

〇こどもの利益のための親権行使:親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

●次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等

・別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(※)

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なくその実施を拒むこと

など             

※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

親権に関するルールの見直し

〇父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正によって離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

【親権者の定め方】
協議離婚の場合
 父母がその協議により、親権者を父母双方とするかその一方とするかを定めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

 話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることで、こどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVのおそれがある等)は、裁判所がこどもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
 次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
 ●虐待のおそれがあると認められるとき
 ● DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認 められるとき
※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DV に限定されません。
※  また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

〇親権の行使について(父母双方が親権者である場合)

1.  親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  ●監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(食事、短期旅行、予防接種、習い事の決定 など)
  ●こどもの利益のため急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難、緊急の手術が必要な場合 など)
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

 今回の改正で離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは差押えの手続を申し立てることができます。

〇法定養育費
 こどもを主に養育している親は、一定の「法定養育費」を相手に対し請求できるようになります。「法定養育費」の金額は今後、法務省令で定められます。
※法定養育費はあくまでも暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

〇裁判手続きの利便性向上
 養育費は各自の収入を基礎として金額を決定することとなります。今回の改正ではその手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に収入情報の開示を命じることができます。また養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続きを申請できるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

〇親子交流の試行的実施
 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。

〇婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

〇祖父母など(父母以外の親族)との交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要がある場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

法務省作成パンフレット

法務省作成動画(YouTube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 こども家庭センター

〒873-0005 大分県杵築市大字猪尾956番地(杵築市健康推進館内)
電話番号:0978-64-2525
ファックス:0978-64-2541

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