第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日:2025年10月01日
戦没者等のご遺族の皆様~請求はお済みですか?
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の1~5の優先順位で、ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※令和7年4月1日現在婚姻により姓が変わっていない人・遺族以外の人と養子縁組をしていない人に限ります。
4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1~4以外の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間が過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
額面27万5千円 、5年償還の記名国債
請求窓口
請求者の居住地を管轄する市区町村
杵築市では下記の窓口で受け付けています。
本庁舎 1階 市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
山香庁舎 1階 福祉事務所 総務・高齢者福祉係
大田庁舎 1階 大田振興課 市民生活係
※第十一回特別弔慰金を受けていたご遺族は、住民登録をしている地域の庁舎窓口で請求するとスムーズに手続きができます。
請求に必要な書類
1.請求書類等(受付窓口でお渡しします)
2. 請求者の戸籍抄本等
3.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※初めて請求される場合や前回受給者以外のご遺族が請求される場合は、必要書類が異なります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
代理人が手続きをする場合
代理人が手続きをする場合は、上記書類に加えて「委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要です。また、戸籍抄本等を取得するために戸籍用の委任状が必要な場合もあります。
代理人本人確認書類:顔写真入り(マイナンバーカード、運転免許証等)は1種類
顔写真なし(健康保険証、介護保険被保険者証等)は2種類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 総務・高齢者福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
メールフォームからのお問い合わせ


