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重度心身障害者医療費助成

更新日:2020年10月01日

医療費助成制度の申請(受給者証の交付)について

重度心身障がい(児)者に対して、各医療機関の窓口で支払われた医療費の自己負担金を助成します。
※助成を受けるためには事前に受給者証の発行手続きが必要です。

対象者

市内に住民登録があり下記のいずれかの手帳を所持し、所得制限を超えない人

  1. 身体障害者手帳1~2級の人
  2. 療育手帳A1・A2の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

受給者証発行手続に必要なもの

  1. 重度心身障害者医療費受給資格認定・更新申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 預貯金通帳
  4. 健康保険証
  5. 印かん

医療費の申請について

 令和元年10月診療分より医療費の助成を受ける際に庁舎窓口への申請が不要となる自動償還払への移行が始まっております。ただし、医療費の支払いをする際に医療機関等の窓口に受給者証を必ず提示するようお願いいたします。
 受給者証の医療機関等への提示ができなかった場合は以下の書類等をもって庁舎窓口(福祉推進課障がい福祉係、市民課年金・福祉・子ども窓口係、大田振興課市民生活係)まで提出してください。

  1. 重度心身障害者医療費支給申請書(医療機関による医療費の支払いの証明を受けたもの、または領収書(レシート不可)の写しを添付したもの)
  2. 受給者証
  3. 保険証
  4. 印かん

 ※申請期間は受診の翌月から、1年以内です。
 医療機関にて医療費の自己負担金を一時支払い、重度心身障害者医療費支給申請書に証明をもらいます。
 

支給について

  1. 月額1,000円以上支払った医療費が対象です。処方箋が発行されている場合、医療機関と薬局の医療費を合算して1,000円以上であれば対象となります。

  2. 「高額療養費」や「家族療養付加金」など、各種の保険制度からの給付金がある場合は、その給付額を差し引いた残額を助成します。

  3. 透析を受けている方(特定疾病受療証をお持ちの方)については各医療機関につき、入院及び外来ごとにひと月の自己負担限度額まで支給いたします。自己負担限度額を超えた場合は各保険者への申請が別途必要な場合があります。

  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の精神病床における入院費に係る医療費は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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