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「心豊かなまちづくり条例(通称)」が制定されました

更新日:2021年06月28日

「杵築市障がいのある人もない人も心豊かに暮らせるまちづくり条例」の制定

「杵築市障がいのある人もない人も心豊かに暮らせるまちづくり条例(平成29年杵築市条例第37号)」については、平成29年12月20日に平成29年第4回市議会定例会で原案可決され、同28日に公布され、平成30年4月1日から施行されました。

条例制定の背景と趣旨

 人々の障がい(注釈1)に対する理解の不足や社会にある様々な障壁により、障がいを理由とする不当な差別的扱いや偏見は依然としてなくならない状況があり、生きづらさや不安を抱えている障がいのある人がいます。
 障がいのある人を取り巻く状況の改善に杵築市全体で取り組み、障がいのある人もない人も、みんなで助け合い、いつまでも安全に安心して暮らせるあたたかいまちづくりの実現のために、この条例は制定されました。

(注釈1)「障がい」の表記について
大分県では、平成18年度から「障害」の「害」の字を「がい」のひらがな表記をすることとしています。
杵築市のおいても、固有の名称等で用いられる場合を除き、「障がい」と表すなど、「障がい」と「障害」を使い分けています。

条例の目的

 この条例は、障がいを理解し、障がいのある人への差別をなくすことに関する施策の基本となる事項を定め、障がいのある人もない人も安全に安心して暮らすことのできる共生社会を実現しようとするものです。

条例の施行日

平成30年4月1日から施行されます。

市・市民・事業者が一丸となって、この条例が目指す杵築市をつくっていきましょう。

条例のポイント

1.障がいのある人への差別及び虐待をなくすための取組み

  1. 障がいのある人への差別(注釈2)や虐待を禁止するとともに、障がいのある人の家族に対する差別を禁止します。
    (注釈2)この条例でいう「差別」とは、障がいを理由として不利益な取扱いをすること及び合理的配慮を怠ることを言います。
  2. 相互理解の促進を図るための研修や交流の機会の提供などを行うとともに、障がいに対する理解を深める教育を積極的に行います。

2.障がいを理由とする差別の解消を図るための取組み

(1)合理的配慮(注釈3)の取組みを行います。

(注釈3)
この条例でいう「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も同じように生活できるよう、社会的障壁を取り除くための制度の整備や支援のことです。

  • 生活支援:自立生活に必要な支援や情報の提供、相談体制の整備など。
  • 生活環境:道路、駐車場等の整備、公共交通機関の利便性向上など。
  • 防災:災害時の安全確保のための必要な配慮や継続的な整備など。
  • 雇用及び就労:就労環境の整備、就労支援体制の整備など。
  • 保健及び医療:医療関係機関との連携、緊急対応の体制整備など。
  • 保育及び教育:障がいのある子どもとない子どもを一緒に保育及び教育の実施など。
  • 芸術文化及びスポーツ:活動の支援体制整備、指導員・支援員の育成など。

3.差別や虐待と思われる事案等を解決するための仕組み

  1. 相談…障がいのある人やその家族などからの相談を受けます。
  2. 助言またはあっせん…障がいのある人本人やその家族からの申し立てがあったときは、事実関係の調査を行った後、差別や虐待と思われる事案を解決するために必要な助言及びあっせんを行います。
  3. 勧告…差別や虐待をした人が、助言またはあっせんに従わない時は、助言またはあっせんに従うように勧告します。

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この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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