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身体障害者手帳(再)交付

更新日:2023年03月06日

身体障害者手帳の再交付手続き

既に身体障害者手帳をお持ちの人で、障がい程度が変更になった場合や身体障害者手帳を亡失、き損等の際には手帳の再交付手続きが必要です。

対象者

身体障害者手帳所持者

代理の可否

可能

受付窓口

杵築市役所本庁舎 市民生活課年金・福祉・子ども窓口係(電話番号0978-62-3131)

山香庁舎 福祉事務所障がい福祉係(電話番号0977-75-2405)

大田庁舎 大田振興課市民生活係(電話番号0978-52-2222)

受付時間

8時30分から17時まで

費用

無料

提出書類

身体障害者手帳再交付申請書

必要なもの(添付書類等)

障がい程度が変更になった場合

所定の診断書(指定医の作成したもの)、顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)1枚(ポラロイド・プリンタ印刷は不可)

亡失・き損の場合

顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)1枚(ポラロイド・プリンタ印刷は不可)

この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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