介護保険負担限度額認定の更新申請受付が始まります
更新日:2025年05月21日
介護保険負担限度額認定申請の手続き
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所している人や、ショートステイを利用している人で、食費と居住費の軽減認定を受けている人のうち、一部の認定証の有効期限が令和7年7月31日となっています。
8月以降も継続して軽減認定を希望する場合は、更新申請の手続きが必要です。
(注)新規の申請は随時受け付けます。
- 「介護保険負担限度額認定申請書」と「同意書」を市役所に提出してください。
- 後日市役所から該当する人にはピンク色の「介護保険負担限度額認定証」と「介護保険負担限度額認定決定通知書(承認する)」を郵便でお送りします。
- 該当しない人には「介護保険負担限度額認定決定通知書(承認しない)」をお送りします。
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書と同意書
(各庁舎介護保険窓口で受け取ることができます) - 認定を受ける本人と代理で申請する人の免許証や保険証など身分確認できるもの
- 認定を受ける本人と配偶者の資産が確認できるもの
(普通・定期預金などの通帳の名義、口座番号、直近の残高が分かるページの写しや有価証券の写しなど)
(注)複数の金融機関で口座を持っている場合は、すべての金融機関の通帳などをお持ちください。
介護保険負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 31.3KB)
【記入例】介護保険負担限度額認定申請書 (Excelファイル: 36.4KB)
対象要件の変更について
今回更新される方及び令和7年8月以降に新規申請される方は、対象要件が下記のとおりとなります。
利用者負担段階 | 対象要件 | ||
第1段階 |
住民税非課税世帯 (世帯分離をしている配偶者・内縁関係を含む) |
老齢福祉年金受給者 |
かつ、預貯金等の合計額が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 |
第2段階 | 本人の年金収入等が80.9万円(※1)以下 | かつ、預貯金等の合計額が単身650万円、夫婦1,650万円以下 | |
第3段階の1 | 本人の年金収入等が80.9万円(※1)超120万円以下 | かつ、預貯金等の合計額が単身550万円、夫婦1,550万円以下 | |
第3段階の2 | 本人の年金収入等が120万円超 | かつ、預貯金等の合計額が単身500万円、夫婦1,500万円以下 |
(※1)令和7年7月までに新規申請される方は、80.9万円ではなく、80万円となります。
対象者
介護保険負担限度額認定証の有効期限が令和7年7月31日になっている人
(1月、3月、5月、7月、9月、11月生まれで負担限度額認定を受けている人)
受付期間
令和7年6月2日から令和7年6月30日(閉庁日を除く)
(注)7月以降も申請を受け付けますが、申請受付月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。
受付場所
本庁舎1階市民生活課年金・福祉・子ども窓口係
山香庁舎1階医療介護連携課介護保険係
大田庁舎1階大田振興課市民生活係
この記事に関するお問い合わせ先
医療介護連携課 介護保険係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2404
ファックス:0977-75-2064
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