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高齢者虐待に関するお知らせ
更新日:2025年11月01日
高齢者虐待とは
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。高齢者虐待は特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭においても起こりうる身近な問題です。その背景には様々な要因が重なり合って虐待が起こるといわれています。高齢者虐待を防ぐためには、地域の人が高齢者や介護している家族を優しく見守り地域から孤立させないことが大切です。
・身体的虐待:たたく、つねる、蹴る、本人に向けて物を投げつける等の暴力
・介護・世話の放棄・放任:必要な支援、介護を行わない劣悪な住環境で生活させる等
・心理的虐待:怒鳴る、悪口を言う等の言葉の暴力や本人が恐怖を感じる行為
・性的虐待:本人の合意がないあらゆる形態の性的な行為またはその強要
・経済的虐待:必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の合意なしに年金や預貯金を使う
ご相談ください!
皆さんの相談・連絡により、虐待の未然防止や早期発見につながることがあります。高齢者虐待は、虐待をしている人にもされている人にも自覚がない場合があります。気になることがあれば医療介護連携課または地域包括支援センター(0978-68-8282)までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療介護連携課 事業推進係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2404
ファックス:0977-75-2064
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