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部落差別解消推進法「部落差別の解消の推進に関する法律」

更新日:2018年08月01日

 「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年度法律第109号)」【部落差別解消推進法】が2016(平成28)年12月16日に公布、施行されました。

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。

 残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書き込みがなされるといった事案が発生しています。

 この法律では、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。

 市では法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決のため国・県等と連携しながら引き続き積極的に取り組んでまいります。

 市民一人ひとりが力を合わせて、差別や偏見のない豊かな明るい社会を築きましょう。

 同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律【部落差別解消推進法】

「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的

法律抜粋

(同法第1条)

(目的)

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許さないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

部落差別(同和問題)解消のための法制度

1968(昭和44)年 同和対策事業特別措置法(特別措置法)

1982(昭和57)年 地域改善対策特別措置法(地対法)

1987(昭和62)年 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)
※2002(平成14)年失効

2000(平成12)年 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(人権教育啓発推進法)

2016(平成28)年 部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
※「部落差別」の名称が付く初の法律

関連サイト

※その他詳細な情報については、下記サイトにアクセスください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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