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「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」

更新日:2020年02月01日

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、公布・施行されました。

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
  法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
  

ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ

 令和元年11月22日に、議員立法により標記法律が施行されました。

 この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対し、国から補償金が支給されます。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

関連サイト

ハンセン病とは

 ハンセン病は1873(明治6)年に、ノルウェーのハンセン医師が発見した「らい菌」という細菌による感染症です。感染しても発症するとは限らず、今では発症自体がまれです。また万が一発症しても、急激に症状が進むことはありません。初期症状は皮疹と知覚麻痺です。治療薬がない時代には変形を起こすことや、治っても重い後遺症を残すことがありました。現在では有効な治療薬が開発され、早期発見と早期治療により、障がいを残すことなく外来治療で治すことができるようになっています。
         

ハンセン病をめぐる主な動き

ハンセン病をめぐる主な動き

 

どんな人権問題

 明治になって、政府はハンセン病患者を社会から隔離する政策をとり、患者を療養所に強制隔離したり、患者の家を消毒したりすることで、「国が法律までつくって隔離するのだから、ハンセン病は感染しやすい怖い病気だ」という誤解が広まりました。
 こうした患者を社会から隔離することを定めた「らい予防法」はハンセン病が治るようになっても続き、廃止されたのは1996年のことでした。
 家族と一緒に暮らせない、本名を名乗れない、結婚しても子どもを産むことが許されない、死んでも故郷の墓に埋葬してもらえないなど、当たり前のことができない生活を、ハンセン病患者の方たちは長い間強いられてきたのです。
     

これから取り組んでいかなければならないことは?

 元患者や家族の方々は、今もなお苦しみや悲しみを抱えておられます。私たちは、他人事としてではなく、ハンセン病について正しい知識を持ち、自分自身のことと受け止めながら、すべての人の人権が尊重される社会を実現するよう努めていかなければなりません。
 療養所入所者の中には、すでに高齢となっていること、後遺症による身体障害をもっていること、療養所の外で暮らすことに不安があり、退所できない人もいます。
 このような方たちが、地域交流や社会復帰を望まれたときに、私たちに何ができるかを考えていくことが大切です。
    

関連サイト

相談窓口のご案内

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

 電話番号 0570‐003‐110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

当市の取り組み

 杵築市では、市民の皆様とともに、一人ひとりが「ハンセン病」について正しく理解し、偏見や差別をなくしていき、「市民一人ひとりが相互に人権を認め合い、真に豊かでゆとりある社会の構築に、あらゆる人々を対象に実施し、人権をあたりまえの習慣、文化として、日常生活に定着させ、すべての市民が人権尊重の精神を踏まえた行動をすることができる社会」の実現をめざして、各種施策に取組んでまいります。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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