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ハンセン病元患者のご家族へ

更新日:2026年06月05日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

・ 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
・法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
・法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

補償金制度の内容

~対象となる方々に「補償金」を支給します。秘密は守られます。~

・秘密は守りますので、まずは、お電話でご相談ください。

・この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。

・補償金額180万円または130万円 *一部同居等の要件あり

【厚生労働省補償金相談窓口】 03-3595-2262

【受付時間】 10時~16時(土日祝・年末年始を除く)

【請求期限】 令和11(2029)年11月21日まで

関連サイト

ハンセン病問題を正しく理解し、偏見や差別のない社会の実現を目指しましょう。

6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です

 ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊及び名誉回復のため、平成21年度(2009年度)から、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められています。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすため、この機会にハンセン病への理解を深めましょう。

関連サイト

*その他詳細な情報については、下記サイトにアクセスください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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