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ヘイトスピーチ解消法が施行されて10年になります【法務省からのお知らせ】
更新日:2026年08月10日
平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、今年、施行から10年を迎えました。
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないものであるとの基本的な考え方を示し、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を進める上で、重要な役割を果たしてきました。
これまで、法務省をはじめとする関係機関では、ヘイトスピーチの解消に向けて、広報・啓発活動や相談対応など、様々な取組を継続的に行ってきました。また、地方公共団体においても、地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例の制定や公の施設におけるヘイトスピーチを伴う活動を防止するための公の施設の利用許可に関するガイドラインの策定などの取組が進められてきました。
こうした取組の積み重ねもあり、街頭における過激なデモ等については減少傾向が見られるなど、社会に一定の変化が生じています。
一方で、インターネット上では、引き続き不当な差別的言動が見られ、態様は変化しながらヘイトスピーチは存在し続けています。
この10年間は、ヘイトスピーチは許されないという認識を社会に広げ、その解消に向けた取組を進めてきた期間でした。
これからは、これまでの成果を踏まえつつ、変化する状況にも対応しながら、ヘイトスピーチのない社会の実現に向けた取組を更に進めていく必要があります。
ヘイトスピーチの解消は、関係機関の取組だけで実現できるものではありません。日常の中で交わされる言葉や、インターネット上の書き込みを含め、私たち一人一人が他者の尊厳に思いを寄せること、そうした小さな意識と行動の積み重ねが、ヘイトスピーチのない社会の実現につながっていきます。
10年という節目を機に、改めてこの問題に目を向け、共に考えてみませんか。(法務省HPより)
ヘイトスピーチがあってはならないということの理解を深めましょう。


「ヘイトスピーチ、許さない。」パンフレット
特定の民族や国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。
こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
一人ひとりの人権が尊重され、不当な差別や偏見のない成熟した共生社会の実現を目指す上で、こうした言動は許されるものではありません。
人種等を理由とした差別の根絶に向けては、人種差別撤廃条約等に基づく国際的な取組が続けられており、我が国としてもそれに応えていく必要があります。
民族や国籍等の違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
差別的な行動の例
1.特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの
(「〇〇人は出ていけ」、「祖国に帰れ」など)
2.特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
(「〇〇人は殺せ」、「〇〇人は海に投げ込め」、など)
3.特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
(特定の国の出身者を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)
参考:法務省
法務省の人権擁護機関の取組
法務省の人権擁護機関では、現在、こうしたヘイトスピーチがあってはならないということを、皆さんにご理解いただきやすい形で表した、より効果的な各種啓発活動に積極的に取り組んでいます。
また、法務局では、職員や人権擁護委員(法務大臣から委嘱された民間の人たち)が、ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題について相談に応じています。
「みんなの人権110番」(全国共通)!
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの人はご相談ください。
相談電話番号
0570-003-110(全国共通)
関連サイト
当市の取り組み
杵築市では、啓発チラシの配布や市内公共施設に啓発ポスターの掲示等を行っております。
この記事に関するお問い合わせ先
人権啓発・部落差別解消推進課
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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