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12月16日は、部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)が施行された日です
更新日:2022年11月22日
2016年(平成28年)12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。1965年(昭和40年)8月に同和対策審議会答申が出され、同和問題の解決に向け、「同和対策事業特別措置法」などの部落差別(同和問題)解消のための法制度のもと、国や地方公共団体では、被差別部落の改善の為の取組を行ってきましたが、部落差別は未だに、解消されていません。
この法律では、「現在も部落差別が存在する」ことが明示され、「基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるものとの認識のもとにこれを解消することが重要な課題である」としています。
杵築市では、法律の趣旨をふまえ、部落差別問題の解決のため引き続き積極的に部落差別のない社会を目指します。
なぜ、この法律ができたのか、そして誰もが幸せに暮らすために大切なことはなんなのかを一緒に考え、市民一人ひとりが力を合わせて、差別や偏見のない豊かな明るい社会を築きましょう。
部落差別の解消の推進に関する法律【部落差別解消推進法】
「部落差別の解消の推進に関する法律」の目的
法律抜粋
(同法第1条)
(目的)
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許さないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
付帯決議(衆議院法務委員会) (PDFファイル: 187.0KB)
付帯決議(参議院法務委員会) (PDFファイル: 36.4KB)
啓発リーフレット(法務省) (PDFファイル: 329.9KB)
部落差別(同和問題)解消のための法制度
1968(昭和44)年 同和対策事業特別措置法(特別措置法)
1982(昭和57)年 地域改善対策特別措置法(地対法)
1987(昭和62)年 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地対財特法)
※2002(平成14)年失効
2000(平成12)年 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(人権教育啓発推進法)
2016(平成28)年 部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
※「部落差別」の名称が付く初の法律
関連サイト
※その他詳細な情報については、下記サイトにアクセスください。
12月の取組
杵築市では、12月4日~10日の『人権週間』に合わせ、部落差別問題をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権が尊重される社会の実現に向け「人権フェスティバル」を開催します。
詳細は、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
人権啓発・部落差別解消推進課
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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