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隣保館からのメッセージ

更新日:2018年08月01日

隣保館とは

 同和地区およびその周辺地域の住民を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティセンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題として人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的としています。

歴史

 わが国での隣保館活動は、19世紀後半イギリスで誕生したセツルメント<トインビーホール>の影響を受け、明治後期にスラム地区対策として民間の社会事業家によって設置されたことに始まります。そして部落(同和地区)に隣保館が設置されたのは、米騒動や全国水平社の結成によって部落問題が政府をはじめ広く社会一般から重大な社会問題として認識されて以降のことであります。戦前の隣保館は、融和事業として地区住民の感化救済・矯風改善対策事業としての活動を行ない、治安対策的色彩の強いものでありました。
 戦後、同和地区を対象とした国と特別行政施策は中断されていましたが、1953(昭和28)年度の国家予算に、初めて同和地区に隣保館を建設する経費の補助金が計上されました。しかし、隣保館の概念も指導方針も明確にされず、また、運営費の補助もないという状況で、その活動は停滞していました。隣保事業の法制化がなされたのは、1958(昭和33)年の社会福祉事業法の改正によってでありました。第2種社会福祉事業として、<隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として、無料又は、低額な料金でこれを利用させる等、当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行なうものをいう>と定義されましたが、貧民救済的施設としての性格を強く持ったもので、同和問題解決の視点はみられないものでありました。1959(昭和34)年5月8日、同和問題閣僚懇談会において<同和対策要綱>が了承され、いわゆるモデル地区事業としての隣保館施設の推進や、翌1960(昭和35)年から同和地区隣保館への運営費補助制度が実現すると、各地に隣保館の設置が進みました。1969(昭和44)年までに全国で292館の隣保館が設置されましたが、同和対策事業特別措置法の制定と部落解放運動の高揚、そして1971(昭和46)年の全国隣保館連絡協議会の結成に至りました。

(全国隣保館連絡協議会ホームページより)

注釈

融和(ゆうわ):うちとけて仲よくすること

感化(かんか):人に影響を与えて心を変えさせること

救済(きゅうさい):救い助けること

矯風(きょうふう):悪い風俗を改め直すこと

要綱(ようこう):かなめをなす大切なことがら、またそれをまとめたもの

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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