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骨髄バンクの骨髄移植ドナーを支援します

更新日:2018年08月01日

白血病等の血液疾患の患者に対して、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した方(以下「ドナー」という。)とドナーを雇用する事務所の負担を軽減し、多くの骨髄又は末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るため、公共財団法人骨髄移植バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業のドナーとドナーを雇用する事務所に対し、助成金を交付します。

助成の内容

平成30年4月1日以降に、骨髄バンクを通じて骨髄の提供を行ったドナーと、ドナーを雇用する事業所に対し助成金を交付します。助成の要件を満たす方又は事業所は、骨髄を提供してから90日以内に、必要な書類を杵築市に提出して助成金を申請してください。

※骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業は、非血縁者間における移植が対象です。

助成対象の要件

1.ドナー

(1)骨髄バンクを通じて、骨髄又は末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方

(2)骨髄等提供日及び助成金の申請日において、杵築市に住民登録のある方

(3)ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務しているものを除く。

2.ドナーを雇用する事業所

(1)上記(1)及び(2)に該当するドナーを、骨髄等提供した日から引き続き雇用している、国内の事業所(国及び地方公共団体又は独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)

(2)ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事務所

3.ドナーとドナーを雇用する事務所の共通要件

(1)国及び他の自治体から同種の骨髄等の提供に係る助成金を受けていないこと

(2)暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しないこと

(3)市税の滞納がないこと

助成金の額

1回の骨髄等の提供につき

1.ドナー

14万円(上限) ※日額2万円で7日(上限)

2.ドナーを雇用する事業所

7万円(上限) ※日額1万円で7日(上限)

 

申請に必要な書類

1.ドナー

(1)杵築市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)(PDF:81.5KB)

(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に要した日を証明する書類

(3)骨髄等移植ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第3号)(PDF:67.8KB)

(4)その他市長が必要と認める書類

2.ドナーを雇用する事業所

(1)杵築市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)(PDF:88KB)

(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に要した日を証明する書類

(3)骨髄等移植ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第3号)(PDF:67.8KB)

(4)助成対象ドナーの雇用を証明する書類

(5)その他市長が必要と認める書類

骨髄バンクドナー登録についてはこちらをご覧ください

骨髄バンクでは、あなたのドナー登録をお待ちしています。一人でも多くの患者さんを救うために、一人でも多くのドナー登録が必要です。移植を待っている患者さんにとっては、あなたの登録が大きな希望となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿あんしん課 管理係

〒873-0005 大分県杵築市大字猪尾956番地(杵築市健康推進館)
電話番号:0978-64-2540
ファックス:0978-64-2541
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