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公園使用・占用の申請

更新日:2021年09月24日

公園の使用・占用等の許可申請について

 杵築市内の公園で、特定の行為等を行う場合には、許可が必要になりますので、許可申請書を提出してください。ただし、内容によっては許可できないこともありますので、事前に建設課へご相談ください。

なお、使用及び公園施設の設置・管理又は占用する場合、特別の場合を除き使用料が必要となります。

手続き方法

◇該当する申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類を添えて申請してください。

◇各申請書は、建設課でも配布しています。

◇申請の内容を審査し、許可書を発行するまで1週間ほどかかりますので、申請はその期間を見込んで早めにお願いします。

申請書ダウンロード

都市公園

催しなどの行為等

以下に該当する行為等を行おうとする場合

1.行商、募金その他これらに類する行為をすること

2.業として写真又は映画の撮影をすること

3.興業を行うこと

4.競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

※催しなどでテント等を設置する場合は、占用の許可申請書もあわせて申請してください。

公園施設の設置・管理

防災用備蓄倉庫、花壇などの公園施設の設置や管理を行おうとする場合

占用

電柱、電線、水道管、下水道管、気象若しくは土地観測施設などの工作物、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物、その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合

普通公園

都市公園と普通公園

条例及び条例施行規則

消費税改正に伴う公園使用料の変更のお知らせ

令和元年10月1日からの消費税率が10%へ引き上げられることに伴い、公園使用料が改定となります。

令和元年10月1日以降の改定後の使用料につきましては、下記の表をダウンロードしてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建築・公園係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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