公園内でのキャンプ及びテント・火気の使用について
更新日:2021年06月03日
下記に記載している事項は、杵築市都市公園条例第6条及び第7条並びに杵築市普通公園等条例第4条に基づき、禁止しています。
公園内でのキャンプについて
公園内でのキャンプ、野宿は禁止しています
公園内でキャンプ及び野宿をする行為は、公園施設の破損や、ゴミの放置などに繋がり、また、他の公園利用者や近隣住民の方々に迷惑をかけるほか、防犯の観点からも公園内でのキャンプ及び野宿をする行為を禁止しています。
テント・タープの使用について
公園内でのテントやタープの使用は禁止しています
公園内でのテントやタープの設置は、園地に固定して使用するため、人が躓いて転倒してしまうことや、風に煽られて飛散してしまう危険性があるなど、他の公園利用者のケガに繋がる恐れがあります。また、テント等を固定する際のペグ等の打ち付けにより、園地の芝生や埋設設備等へ影響がでてしまう恐れもあります。
以上の理由から、公園内でのテントやタープの使用を原則禁止しています。しかし、園内には木陰が少なく熱中症防止のため、小型の日除けテント(ペグ等で園地に固定しないもの)の使用は可能です。小型の日除けテントにおいても、強風時等、飛散する恐れのある場合は利用を控えてください。明らかに他の公園利用者の妨げになる場合は、使用を中止して頂きます。
また、イベント等で仮設テント等の設置が必要な場合は、許可が必要になりますので、事前にご相談ください。
火気の使用について
公園内での火気の使用は禁止しています
公園内での火気の使用(花火、爆竹、たき火、バーベキュー等)は、公園や近隣の家屋等への火災や騒音による被害など、他の公園利用者や近隣の住民の方々に迷惑をかけ、危険が及ぶ可能性があるため禁止しています。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築・公園係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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