市営住宅等における家賃債務保証制度の導入について
更新日:2020年07月03日
趣旨
杵築市では、市営住宅等の入居要件となっている連帯保証人の確保が難しい方でも、円滑に入居できるようにするため、令和2年4月に家賃債務保証制度を導入しました。
つきましては、市営住宅等の入居者に対して家賃等の債務を保証していただける事業者を募集しています。
対象事業者
保証業者として認定できる事業者は、家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日号国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人であることとします。
債務保証の範囲
債務保証は、以下の範囲とし、保証限度額は入居者との契約日における月額家賃の12月相当額以上であることとします。
- 家賃 条例の規定により決定した市営住宅等の利用料
- 損害金 契約解除日の翌日から明渡しが完了した日までに生じた家賃相当額
- 現状回復費用 条例の規定により入居者の負担となる修繕費用
- 残置物撤去費用等 明渡しにより発生した残置物の撤去、保管及び処分に要する費用
認定の受付
認定申請は、建設課住宅係において随時受け付けています。
なお、事務取扱要綱及び申請様式は、以下のファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 住宅係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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