災害り災者に対する市営住宅の一時使用について
更新日:2024年02月13日
災害り災者に対する市営住宅の一時使用について
火災や風水害等により、住宅に被害を受け住宅を失った方を対象に、一時的に使用できる市営住宅を提供します。
申込資格
次の要件を全て満たす方
- り災住宅が杵築市内に存すること(大規模災害を除く)
- り災原因となる火災が故意に発生させたものでないこと
- 暴力団員でないこと
使用期間及び使用料
使用期間
- 6月以内(最長1年)
月額使用料
- 無料
その他の使用条件
駐車場
- 1台分
- 無料
敷金及び連帯保証人
- 不要
光熱水費及び共益費
- 使用者負担
退去時の修繕料
- 原則不要
- 使用者の故意または過失による毀損は、使用者負担
その他
- 市営住宅条例および同施行規則等に規定する入居者の保管義務等や動物(犬・猫等)の飼育等の禁止事項を順守すること。
申込方法及び問合せ先
申込期間
- り災後、1月以内(大規模災害を除く)
申込先(問合せ先)
- 本庁舎1階 杵築市営住宅管理センター(建設課内)
- 電話:0978‐63‐0050
- ファクス:0978‐63‐0049
必要書類
- 市営住宅一時使用許可申請書
- り災証明書(後日提出可)
- 確約書
- 誓約書
- 本人確認ができる書類
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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