住宅に関する補助金
更新日:2023年08月03日
杵築市で住宅を取得しませんか?
杵築市では、市内に住宅を新築または200万円以上の居住用住宅を購入された方に対して、補助金の制度があります。また、空き家バンク登録物件を利用される方にも改修費・家財処分費の補助金があります。
杵築市内で住宅を取得した方、空き家バンクを利用された方は是非ご相談ください。
杵築市で住宅を取得された方へ(チラシ)(PDFファイル:145.3KB)
新築または住宅を購入された方への補助金
県外からの転入者
新築・購入補助20万円(子育世帯の場合:子ども1人につき10万円)
市外からの転入者
新築・購入補助15万円(子育世帯の場合:子ども1人につき10万円)
市内居住者
新築・購入補助10万円(子育世帯の場合:子ども1人につき10万円)
申請に必要なもの
〇定住促進補助金交付申請書
〇住宅の売買契約書または建築請負契約書の写し
〇建物の登記事項証明書(全部事項証明書)※法務局で取得できます。
〇世帯全員の杵築市の住民票※市役所市民生活課窓口等で取得できます。
〇世帯全員(20歳以上)の市町村民税等に滞納がないことを証明できる書類(完納証明書、納税証明書、非課税の方は非課税証明書等)
※市町村によって名称が異なります。
※市外・県外からの転入者は前住所地の税務証明担当課で取得してください。市内居住者は、市役所税務課窓口等で取得してください。
〇世帯全員の戸籍の附票(市外・県外からの転入者のみ)
※本籍地の市町村で取得してください。(過去5年間大分県内または杵築市内に住民票がなかったことを証明できるもの。)
申請期限
住宅取得の契約日の属する年度の翌年度末までかつ、転入から1年以内
※まずはお問い合わせください。
申請できない場合
自己の住宅の建て替えとみなす場合
公共事業等による住宅移転の場合
空き家バンク物件を利用する方(購入・賃貸)への補助金
県外からの転入者
購入補助100万円※200万円以上の物件購入のみ
改修工事に要する金額の3分の2 (上限100万円)
※杵築市内の業者に改修を依頼することが条件です。
※購入補助と改修補助は併用できません。
家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円)
※杵築市内の業者に依頼することが条件です。
市外からの転入者
購入補助30万円※200万円以上の物件購入のみ
改修工事に要する金額の3分の2 (上限30万円)
※杵築市内の業者に依頼することが条件です。
※購入補助と改修補助は併用できません。
家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円)
※杵築市内の業者に依頼することが条件です。
市内居住者
購入補助15万円※200万円以上の物件購入のみ
改修工事に要する金額の3分の2 (上限30万円)
※杵築市内の業者に改修を依頼することが条件です。
※購入補助と改修補助は併用できません。
家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円)
※杵築市内の業者に依頼することが条件です。
申請に必要なもの(改修・家財処分費を申請する場合)
〇空き家改修費等補助金交付申請書
〇空き家の住宅取得に係る契約書の写し(売買契約書、賃貸借契約書のいずれか)
〇世帯全員の住民票の写し※市役所市民生活課窓口等で取得できます。
〇世帯全員(20歳以上)の市町村民税等に滞納がないことを証明できる書類(完納証明書、納税証明書、非課税の方は非課税証明書等)
※市町村によって名称が異なります。
※市外・県外からの転入者は前住所地の税務証明担当課で取得してください。市内居住者は、市役所税務課窓口等で取得してください。
〇世帯全員の戸籍の附票(市外・県外からの転入者のみ)
※本籍地の市町村で取得してください。(過去5年間大分県内または杵築市内に住民票がなかったことを証明できるもの。)
〇改修工事、家財処分の見積もり
〇改修工事、家財処分予定箇所の現況写真
〇所有者の改修工事同意書(賃貸借契約の場合)
※改修工事・家財処分着工前に見積書及び申請書類を提出してください。
工事着工後の申請は認められません。
改修工事・家財処分後に提出するもの
〇完了届
〇世帯全員の住民票の写し(当該空き家に住民票を移したもの)
〇改修工事、家財処分費支払い領収書
〇改修工事、家財処分後の写真(改修工事前、家財処分前と比較できるもの)
申請期限
賃貸借契約・売買契約から2年以内かつ転入から1年以内
※まずはお問い合わせください。
工事完了期限
交付決定通知の日から起算して6か月以内かつ交付決定年度の3月15日まで
補助金の返還要件
〇補助金の交付を受けて5年未満で取り壊し、空き家バンク利用登録者以外への売却、譲渡、賃貸をした場合
〇5年未満で当該空き家から転出した場合
申請に必要なもの(空き家バンク物件購入補助金を申請する場合)
〇定住促進補助金交付申請書
〇住宅の売買契約書または建築請負契約書の写し
〇建物の登記事項証明書(全部事項証明書)※法務局で取得できます。
〇世帯全員の杵築市の住民票※市役所市民生活課窓口等で取得できます。
〇世帯全員(20歳以上)の市町村民税等に滞納がないことを証明できる書類(完納証明書、納税証明書、非課税の方は非課税証明書等)
※市町村によって名称が異なります。
※市外・県外からの転入者は前住所地の税務証明担当課で取得してください。市内居住者は、市役所税務課窓口等で取得してください。
〇世帯全員の戸籍の附票(市外・県外からの転入者のみ)
※本籍地の市町村で取得してください。(過去5年間大分県内または杵築市内に住民票がなかったことを証明できるもの。)
申請期限
住宅取得の契約日の属する年度の翌年度末までかつ、転入から1年以内
※まずはお問い合わせください。
申請書様式
杵築市定住促進補助金申請書様式(Wordファイル:44.8KB)
(記入例)定住促進補助金申請書(PDFファイル:170.3KB)
杵築市空き家改修費等補助金交付申請書(Wordファイル:29.1KB)
(記入例)空き家改修費等補助金申請書(PDFファイル:218.5KB)
注意事項
1. 空き家バンク物件を購入し、同時に改修を行う場合、購入補助と改修補助の併用はできません。
2. 県外・市外からの転入者とは、転入日から起算して、過去5年以上杵築市(県外からの転入者の場合は大分県)に住所を有していない、且つ転入日から1年を経過していない方のこととします。
3. 世帯員の2分の1以上が転入者の要件を満たしていれば転入者扱いとします。
4. 別荘としての利用や、転勤などによる一時的な転入ではなく、定住を目的とした利用である必要があります。補助金の交付申請をした日から起算して5年以上引き続いて居住することを誓約していただく必要があります。
5. 住宅の購入・賃貸に関して、住宅の所有者と入居者が3親等以内の関係である場合は、補助金交付対象者となりません。
6. 子育て世帯とは、申請日の属する年度の4月1日時点に同一世帯に18歳未満の子どもがいる世帯のことです。
7. 空き家バンクの改修補助金、家財処分補助金を申請する場合は、杵築市内の業者を利用することが必須事項となります。
8.この補助金の交付を受けようとする居住用住宅の取得に関し、市が実施する他の制度による補助又は助成の併用は不可とします。
9.空き家の改修・家財処分に対する助成は、賃貸で契約した場合、200万円以下の物件を購入した場合でも申請できます。
10.空き家の改修・家財処分に対する助成は、それぞれ一戸につき1回限りです。
補助金額の範囲内でも、数回に分けて申請することはできません。また、既に空き家所有者等が改修・家財処分を行っている物件は、同一内容の補助金の申請はできません。
11.空き家改修費等補助金の支払いは、事業完了を受けて提出された書類の内容を精査し、額の確定 を行った上で「精算払」として支払われます。
12.空き家改修費等補助金を申請後、工事内容や当初の見積金額に変更が生じた場合は、別途手続きが必要です。変更の可能性がある場合は、事前にご相談ください。
13.空き家改修費等補助金の補助対象に、車庫、物置等の工事や取り壊し、門塀等の外構工事、ハウスクリーニング、電化製品の購入などは含まれません。その他要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
協働のまちづくり課 移住・定住促進係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1814
ファックス:0978-63-3833
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