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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

更新日:2026年04月01日

土地取引の届出(国土利用計画法)について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために土地の取引について届出制度を設けています。そのため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、土地の権利取得者が、契約を締結した日を含めて2週間以内に届け出をする必要があります。

届出が必要な土地取引等

届出が必要な土地

都市計画区域内   5,000平方メートル以上

都市計画区域外   10,000平方メートル以上

(注)個々の取引の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合は届出が必要です。

届出が必要な取引の形態

〇売買  〇交換  〇営業譲渡  〇譲渡担保  〇代物弁済  〇共有持分の譲渡

〇地上権、賃借権の設定・譲渡  〇予約完結権、買戻権等の譲渡

(これらの取引の予約契約、また、停止条件付契約や解除条件付契約である場合も届出は必要です)

届出が不要な取引の形態

取引の形態によっては届出が不要となる場合もあります。

詳しくは届出の適用除外をご覧ください。(大分県のホームページに移動します)

届出義務者・届出事項

届出を行うのは「土地の権利取得者(売買の場合は買主)」で、届出事項は以下のとおりです。

1.契約当事者の氏名・住所等

2.契約締結年月日

3.土地の所在地及び面積

4.土地に関する権利の種別及び内容

5.土地の利用目的

6.対価の額

7.権利取得者の国籍等(法人の場合は設立に当って準拠した法令を制定した国)

8.12桁の会社法人番号(=国税庁の法人番号から先頭の1桁の数字を除いたもの)

9.法人の代表者の国籍等

10.同一の国籍を有する者が法人の「役員」の過半数を占める場合、当該国籍等

11.同一の国籍を有する者が法人「議決権」の過半数を占める場合、当該国籍等  など

※8~11は権利取得者が法人の場合のみ

※国土利用計画法施行規則が改正され、令和8年4月1日以降に行う届出には上記「8~11」が届出事項に追加されました。

提出書類について

1.土地売買等届出書【3部】

2.土地取引にかかる契約書の写し【2部】

3.土地の位置を明らかにした位置図(五万分の一以上)【2部】

4.土地近辺の状況を明らかにした周辺見取図(五千分の一以上)【2部】

5.土地の形状を明らかにした字図【2部】

6.土地利用計画図(例:戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など)

7.実測図の写し(実測面積で売買契約した場合に添付)

8.委任状【2部】

(代理人が届出をする場合。ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは該当しません)

※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で必ず明示してください。

※「国籍等」関係の添付書類は必要ありません。

様式ダウンロード(令和7年7月1日からの届出様式)

〈注意〉

電子申請による場合、土地売買等届出書のファイルはエクセル形式のまま提出してください。(シートの削除等は行わないでください。)

提出について   令和5年10月1日から電子申請ができるようになりました

【紙媒体での申請】

1.受付窓口は杵築市役所本庁舎2階みらい都市創生課 都市計画・施設整備係です。

休日(土・日・祝日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行います。

2.届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。

 

【電子申請】

1.大分県電子申請システムから必要事項を入力の上、提出書類を添付してください。

  大分県電子申請システム【杵築市】申請ページ(外部リンク)

参考

詳しい内容等に関しましては大分県土木建築部都市・まちづくり推進課のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

みらい都市創生課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1803 
ファックス:0978-62-3293

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