国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
更新日:2025年04月01日
土地取引の届出(国土利用計画法)について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために土地の取引について届出制度を設けています。そのため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、土地の権利取得者が、契約を締結した日を含めて2週間以内に届け出をする必要があります。
届出が必要な土地取引等
届出が必要な土地
都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
(注)個々の取引の面積は小さくても、権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合は届出が必要です。
届出が必要な取引の形態
〇売買 〇交換 〇営業譲渡 〇譲渡担保 〇代物弁済 〇共有持分の譲渡
〇地上権、賃借権の設定・譲渡 〇予約完結権、買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約契約、また、停止条件付契約や解除条件付契約である場合も届出は必要です)
届出が不要な取引の形態
取引の形態によっては届出が不要となる場合もあります。
詳しくは届出の適用除外をご覧ください。(大分県のホームページに移動します)
提出書類について
1.土地売買等届出書【3部】
2.土地取引にかかる契約書の写し【2部】
3.土地の位置を明らかにした位置図(五万分の一以上)【2部】
4.土地近辺の状況を明らかにした周辺見取図(五千分の一以上)【2部】
5.土地の形状を明らかにした字図【2部】
6.委任状【2部】
(代理人が届出をする場合。ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは該当しません)
様式ダウンロード
土地売買等届出書記入例 (PDFファイル: 181.1KB)
提出について 令和5年10月1日から電子申請ができるようになりました
【紙媒体での申請】
1.受付窓口は杵築市役所本庁舎2階みらい都市創生課 都市計画・施設整備係です。
休日(土・日・祝日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行います。
2.届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
【電子申請】
1.大分県電子申請システムから必要事項を入力の上、提出書類を添付してください。
参考
詳しい内容等に関しましては大分県土木建築部都市・まちづくり推進課のホームページをご覧ください。