現在の位置

杵築市立地適正化計画に基づく届出制度

更新日:2026年04月01日

杵築市立地適正化計画に基づく届出制度

 都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域および都市機能誘導区域の区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。

 また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止しようとする場合にも、休止・廃止の30日前までに市への届出が必要となります。

届出開始日

令和8年4月1日

居住誘導区域と都市機能誘導区域

出典:国土地理院

注:災害リスクの高い区域として「急傾斜地崩壊危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」は居住誘導区域、都市機能誘導区域から除きます。

最新の情報は、大分県のホームページ「土砂災害危険箇所情報」をご参考にしていただき、詳細については大分県別府土木事務所管理課へご確認ください。

※居住誘導区域および都市機能誘導区域については下記のリンクでご確認していただくか、みらい都市創生課都市計画係までお問い合わせください。

届出制度

届出の対象区域

届出制度の対象区域は、「都市計画区域」内になります。

「都市計画区域」外は、届出が不要です。

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。

 【開発行為】

  ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合

  ・3戸未満の住宅の建築目的の開発行為でを行う場合で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 【建築行為】

  ・3戸以上の住宅を新築する場合

  ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出

 都市機能誘導区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。また、都市機能誘導区域内であっても、誘導施設の種類により届出が必要となります。下記の一覧表にてご確認ください。

  【開発行為】

  ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

  【建築等行為】

  ・誘導施設を有する建築物を新築する場合

  ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

  ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設の設定方針:◎・・・維持・誘導  ○・・・維持  ◆・・・誘導  ■・・・検討

都市機能誘導区域内における届出

 都市機能誘導区域内の区域で、以下の行為をする際に、届出が必要になります。

  ・誘導施設を休止または廃止する場合

届出様式

居住誘導区域外

住宅等の建築等に係る開発行為の届出

住宅等の建築等行為の届出

変更の届出

都市機能誘導区域外

誘導施設の建築等に係る開発行為の届出

誘導施設の建築等行為の届出

変更の届出

都市機能誘導区域内

誘導施設の休廃止届出

この記事に関するお問い合わせ先

みらい都市創生課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1803 
ファックス:0978-62-3293

メールフォームからのお問い合わせ