森林の立木を伐採する場合は届出が必要です(伐採造林届制度)
更新日:2025年02月13日
自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合や森林の土地の転用(開発行為に係る面積が1ha以下、太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha以下)を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。届出書は伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出しなければなりません。
また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
対象森林
保安林などを除く地域森林計画対象の民有林
※地域森林計画の対象の確認は、農林水産課林業係へおたずねください。
届出の対象者
地域森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者
※ただし、伐採をする(権限を有する)者と、伐採後の造林の権限を有する者(主に森林所有者)が異なる場合は連名での届出となります。
伐採届の添付書類の統一について
森林法改正に伴い、伐採届を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されますので、令和5年4月以降に伐採届を提出する方はご注意ください。
提出書類【参考様式】
・伐採及び伐採後の造林の届出書 |
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・伐 採 計 画 書 |
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・造 林 計 画 書 |
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・届出の対象となる森林の位置図及び区域図 |
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・届出者の確認書類 |
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・他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ) |
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・土地の所有者が確認できる書類(全部事項証明書等) |
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・森林を伐採する権原を有することを証する書類(立木売買契約書、伐採に係る同意書等) |
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・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 |
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・伐採及び集材に伴うチェックリスト |
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・搬出計画図 |
2.伐採に係る森林の状況報告(伐採完了後30日以内に提出)
・伐採に係る森林の状況報告書 (Word:46.2KB) (PDF:62.4KB)
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林完了後30日以内に提出)
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word:45.3KB) (PDF:64.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 林業係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1809
ファックス:0978-66-1033
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