戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年09月04日
制度の概要について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次、「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
必ず、通知書の内容を確認してください。なお、振り仮名が正しい場合は届出不要です。
※発送日は市区町村によって異なります。杵築市に本籍があるかたは、令和7年8月29日に発送しています。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が正しい場合
この場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降順次、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名が誤っている場合
必ず届出をしてください。届出をされない場合、上記のとおり、通知書に記載された振り仮名が、そのまま戸籍に記載されます。
届出の方法については、下記の届出の方法をご参照ください。
3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は、届出をされた振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには、お時間を要します。証明書の取得可能時期については、本籍地市区町村へお尋ねください。
※令和8年5月25日までに届出をされなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
届出を行わず戸籍に記載された振り仮名が、ご自分の認識と異なっていた場合、1回に限り振り仮名の変更の届出が可能です。
なお、既に振り仮名の届出をしたかたが、振り仮名の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法(通知書の振り仮名が正しい場合は届出不要です)
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。また、郵送や市区町村窓口でも届出を行うことができます。
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルから届出が可能です。届出の際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要になります。詳しくは、下記をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
(法務省HP オンライン届出について)※外部サイトが開きます
最寄りの市区町村窓口での届出
お住まいの市区町村や本籍地だけでなく、最寄りの市区町村窓口でも届出が可能です。届出の際は、振り仮名の通知書とマイナンバーカードや運転免許証などのご本人様確認が出来るものをお持ちください。
郵送での届出
郵送で届出をされる場合は、届書に必要事項を記入し市民生活課まで郵送してください。なお、記入誤り等の不備があった場合、内容によっては窓口に来庁していただく場合もあります。必ず届書下部に、市役所開庁時間内に連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
その他
届出人について
1.氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から届いた通知書を確認してください)
2.名の振り仮名の届出
原則、本人(15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人が行います)
振り仮名の届出をされる場合
届出をされる振り仮名が、パスポートや年金等、既に使用している振り仮名と相違する場合、それぞれの機関でお手続きが必要になる場合があります。詳しくは、それぞれの窓口へ直接お問い合わせください。
法務省HPについて
戸籍の振り仮名記載に関するHPです。よくある質問や、オンラインからの届出方法など掲載されています。必要に応じて、ご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
(法務省HP 戸籍にフリガナが記載されます)※外部サイトが開きます
杵築市戸籍振り仮名通知コールセンター
杵築市では、戸籍振り仮名通知専用のコールセンターを設けています。
ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
電話:0120-516-018
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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