事前登録型本人通知制度(インターネットで申請できるようになりました)
更新日:2024年04月23日
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度のご案内
平成24年4月1日から不正請求の早期発見、事実関係の早期究明などプライバシーの侵害を防ぐことを目的とした、『住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度』をはじめました。
制度の概要
本制度は、住民票や戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になると考えています。また、制度の導入により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止することを期待しています。
※この制度の利用は、事前に登録が必要です。
登録できるかた
- 杵築市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む。)
- 杵築市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む。)
登録方法
登録方法
(1)窓口での登録
市民生活課、山香振興課、大田振興課の各窓口で受付しています。
登録の際に必要な書類は次のとおりです。
【共通】 杵築市本人通知制度事前登録申込書(窓口でもお渡ししています)
【共通】 登録する本人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【代理人が登録する場合】 代理人の本人確認ができる書類および登録者本人が自署した委任状
【法定代理人が登録する場合】 法定代理人の本人確認ができる書類および法定代理人の資格を証明する書類
(2)電子申請システム(LoGoフォーム)での登録
本人による登録または15歳未満の者の法定代理人による登録の場合は、電子申請システム(LoGoフォーム)別ウィンドウで開くから申込することができます。
(3)郵送での登録
以下の条件を満たす場合に、市民生活課戸籍係に必要書類を郵送することで、登録手続きができます。
1.疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができない場合
2.他の市町村に居住している場合
必要書類(上記、(1)窓口での登録 と同一書類)を杵築市役所市民生活課へ送付してください。登録には、顔写真付きの身分証明証(運転免許証など)の本人確認書類が必要です。(郵送による申請はコピー可)
代理人申請の場合は、委任状(様式任意)が必要です。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍記載のあるもの。除票を含む。)
- 戸籍謄抄本(除籍を含む。)
- 戸籍の附票(除附票を含む。)
以下の請求のものは本制度の通知対象外となります。
- 住民基本台帳法及び戸籍法で定める裁判、訴訟手続きなどに係るもの。
- 国または地方公共団体などの官公署による公用請求に係るもの。
様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-