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遺骨の改葬

更新日:2021年04月30日

遺骨を改葬するときは?

墓地、埋葬等に関する法律により、納骨している遺骨を別の場所に葬るには改葬許可が必要です。
(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬の手続き

  1. 改葬許可申請書を市区町村長から取り寄せ、現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。(同申請書内に記述欄有)
  2. 移転先の墓地・納骨堂等の管理者から受け入れの証明か使用契約書等を取得する。
  3. 杵築市長から改葬許可証の交付を受ける。
  4. 改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者に納骨する際、提出する。

※1枚で5体の遺骨の改葬が可能です。
6体以上の遺骨を改葬する場合は、申請書及び別紙の様式に記入してください。

※改葬する遺骨が6体以上ある場合にご利用ください。

対象者

杵築市内の墓地・納骨堂等にある遺骨を改葬しようとする人

代理人による手続きも可能です。

受付窓口

杵築市役所生活環境課、山香振興課、大田振興課

(担当者が不在の場合があるので、事前に必ず電話をしてください。電話番号 0978-62-1807)

費用

無料

提出書類

  • 改葬許可申請書
  • 移転先の墓地・納骨堂等の管理者から受け入れの証明または使用契約書等の写し
  • 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明(申請書内に記述欄あり)
  • 改葬対象者と申請者の続柄が分かる書類(戸籍謄本等)
  • 申請者と移転先の墓地・納骨堂等の使用者が異なる場合は墓地使用者の承諾書

改葬許可申請のしかた

申請をする際は必ず事前に電話をしてください。
その後、改葬許可申請書及び必要な添付書類を上記の受付窓口へ提出してください。

郵送で手続きすることもできます。郵送の場合には、返信用封筒に住所、氏名を記入後、切手を貼ってお送りください。なお、お手元に届くまでに日数を要しますので、できるだけ早めに申請書をご提出ください。

注意事項

※改葬先の場所は、次の1.か2.どちらかであることが必要です。

  1. 都道府県知事の墓地経営許可を受けた墓地・納骨堂等である事。
  2. 「墓地、埋葬等に関する法律」施行日(昭和21年9月3日)の前から使用されていた墓地である事。(従前から墓地であったことを証明する書類{字図土地台帳の写し、管理者等の証明等}を添付)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境衛生係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
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