水道施設整備事業補助金
更新日:2021年04月30日
- 杵築市では、公営水道施設の給水区域外で地域住民が管理し、戸数3戸以上(共同水道)を対象に、水道施設の新設・増設及び改修する場合の工事費に対して補助金を交付しています。
- 原則、補助を受けようとする年度の前年12月10日までに補助金申請をして下さい。
- 20万円以上の整備事業費がかかる場合に5割以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。)の補助金を交付します。なお、1地区につき、補助金の上限は300万円です。
工事費に該当するものは次のとおりです。
- 取水に必要な施設(井戸、導水管、取付ポンプ等)
- 送水に必要な施設(送水管、送水ポンプ等)
- 浄水に必要な施設(滅菌装置等)
- 配水施設(配水管等。家庭用引込施設は除く)
- 水道施設を保護するために必要な施設
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