犬を飼うときの手続き
更新日:2025年03月01日
犬を飼いはじめたら、登録と狂犬病予防注射を必ず行いましょう。
1.登録
犬の所有者は、その所在地を市町村長に登録申請することが必要です。
2.狂犬病予防注射
犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年、年1回受けさせ、獣医師が交付した注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けることが必要です。
市役所から、予防注射の日程などをご案内します。
狂犬病は死に至るとても恐い病気です
狂犬病はその名称から犬を媒介として感染すると一般には思われていますが、猫やアライグマ、コウモリ、キツネ、タヌキなど、すべてのほ乳類を媒介とする病気です。
感染したこれらの動物にかまれると、潜伏期間(人はおおむね1から3か月、犬ではおおむね10日から80日)を経て神経症状が現れ始め、最後には死に至る病気です。
日本では、海外で、飼い犬に噛まれた事により、平成18年11月にヒトの輸入狂犬病が2例発生し、発症すると100%死亡する、治療法のない死の病として大きく新聞にも取り上げられました。
しかし、外国では東南アジアを中心に、毎年約5万人の人々と数十万の動物が死亡していると推定されています。
多種多様な動物が国内に輸入されている今日、日本でも狂犬病が発生する可能性があります。
犬を登録することにより、狂犬病が発生した場合、早くに対策を立てることができます。
その他、手続が必要になる場合
転入届
犬の所有者は、「犬の所在地」「犬の所有者」に変更があった場合には市町村長への届け出が必要です。
市外から杵築市へ転入した人、市外のかたから犬を譲り受けた人は、届け出をお願いします。
登録事項変更届
犬の所有者は、「犬の所在地」「犬の所有者」に変更があった場合には市町村長への届け出が必要です。
- 市内での転居で、住所が変わった。
- 犬を譲り受けて市内で飼いはじめた。
- 結婚等で飼い主の氏名が変わった。
犬の死亡
犬の所有者は、登録を受けた犬が死亡した場合には届出が必要です。
飼っていた犬が死亡した場合は、届出をお願いします。
市外へ転出
その犬の「新所在地」を管轄する市町村長への届出が必要です。転出先の市町村で届出をお願いします。
オンラインでの登録事項変更及び死亡届
登録事項の変更及び死亡届については、オンラインで可能です。
下記のアドレスから変更を行ってください。

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