テレビ、エアコンなどの家電リサイクル法対象品目の処分方法
更新日:2022年02月17日
※上記画像はあらかじめ経済産業省商務情報政策局情報通信機器課の許可を得て使用しています。
家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
一人一人の協力で、使わなくなった家電製品は新しい商品や資源になって生まれかわります。
対象品目
エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
廃棄方法その1
買い換えた店や購入した店に相談してください。その際、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
廃棄方法その2
以下の手順で指定取引窓口に直接持ち込んでください。
手順1
郵便局で「リサイクル料金」を振り込み「家電リサイクル券」を受け取ってください。その際、メーカー名と型番号(テレビは画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫は全定格内容積)が必要です。
手順2
事前に電話予約をして持ち込んでください。最寄りは以下の5社です。
- 久留米運送株式会社大分支店(大分市豊海5丁目3-15/電話097-535-2161)
- フジケイ株式会社(大分市豊海3丁目7番4号/電話097-536-2588)
- 中津ダイキュー運輸株式会社(中津市大字犬丸1685/電話0979-32-2131)
- 有限会社恵上商店(中津市大字福島字ヤサブロ1617-1/電話0979-32-8116)
- 有限会社アサヒ産業(佐伯市西浜10897-66/電話0972-24-1153)
廃棄方法その3
市内の取引義務外品回収協力店に依頼して廃棄してください。
- ヤマダデンキ テックランド杵築店(杵築市大字杵築665-873/電話0978-68-8858
小売業者の引取義務外品とは
過去に購入した小売業者が存在せず、同種の製品の買替えでもないため、小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物をいいます。
具体的な例としては、消費者が家電の買換えを伴わず、古い家電(廃家電4品目)を排出しようとする場合で、考えられる主な事例は次のとおりです。
【主な事例】
- 過去に購入した小売業者が廃業しており、引取りを依頼できない。
- 譲り受けたものや贈答品のため、購入した小売業者がわからず、引取りを依頼できない。
- 引越しにより、購入した小売業者が遠方になったため、引取りを依頼することが現実的に困難である。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)経済産業省サイト